Q:2027年3月31日の「最終日当日」に弁護士事務所に飛び込んでも間に合いますか?
公開日: 2024-08-04
最終日当日に裁判所へ訴状を持ち込んで受領印をもらえばセーフ。即日提出に対応する体制。
公開日: 2024-08-04
最終日当日に裁判所へ訴状を持ち込んで受領印をもらえばセーフ。即日提出に対応する体制。
公開日: 2024-08-03
期限は「提訴(裁判を起こす)日」。裁判中の審査や和解が2028年になっても満額受給可能です。
公開日: 2024-08-02
「見切り提訴」が可能。戸籍や血液検査が一部未完成でも訴状を出して権利を確定させます。
公開日: 2024-08-01
弁護士から病院医事課へ「期限直前の緊急開示要請」を送り、最優先で開示させます。
公開日: 2024-07-31
過去に延長された経緯がありますが、今回は最終期限とされており延長を期待せず今提訴すべき理由。
公開日: 2024-07-30
弁護士が完全代理するため平日出廷不要。夜間・土日のLINEや郵送対応で準備完了します。
公開日: 2024-07-29
存命中に提訴を開始すれば本人の意思表示が有効になり、途中で他界しても遺族が引き継げます。
公開日: 2024-07-28
期限直前は全国で駆け込み提訴が殺到するため、少しでも早く訴状を出して優先順番を確保すべきです。
公開日: 2024-07-27
キャパオーバーで断られた案件でも、当事務所で即日「見切り提訴」を行い救済した実績があります。
公開日: 2024-07-26
弁護士から主治医へ緊急要請を行うか、指定拠点病院の連携専門医へ即日紹介状を手配します。
公開日: 2024-07-25
弁護士職権請求(23条照会等)を用いて、全国の役所から最速数日で一括取り寄せします。
公開日: 2024-07-24
陳述書(様式3-2)と接種痕意見書(様式3-3)を同時並行で作成し、最短1ヶ月で提訴可能です。
公開日: 2024-07-23
訴訟提起は「裁判所へ訴状が到達した日」が基準。最終日は直接持ち込みや速達必着が必要です。
公開日: 2024-07-22
相談・資料収集は子ども(代理)で可能。最終的な訴状委任状のみ本人(または親権者)が署名します。
公開日: 2024-07-21
生年月日、血液データ、母子手帳の有無を電話・LINEで伝えるだけで、即座に対象か判定します。
公開日: 2024-07-20
着手金0円・成功報酬制は直前でも一切変わりません。特急料金などの不当な追加費用は不要です。
公開日: 2024-07-19
可能です。途中で止まっている病院や役所の手続きを弁護士が全て引き継ぎ、即時提訴します。
公開日: 2024-07-18
裁判所に訴状を提出した際にもらえる受領印付き訴状控えを、即日ご依頼者へ送付いたします。
公開日: 2024-07-17
家族が緊急で弁護士に相談し、成年後見申し立てや緊急委任で期限内に訴状を提出します。
公開日: 2024-07-16
現行特措法では2027年3月末までに提訴した方が対象。法改正がない限り請求権が消滅します。
公開日: 2024-07-15
帰国不要。現地日本大使館でのサイン証明書取得と郵送やり取りで、日本国内で提訴を完了します。
公開日: 2024-07-14
まず「無症候性キャリア」として見切り提訴し、裁判中に精密検査結果を追完して病態を確定します。
公開日: 2024-07-13
献血ハガキは持続感染の強力な証拠。それを持ってすぐご相談いただければ即日提訴へ動きます。
公開日: 2024-07-12
実費の分割支払い対応や、和解金からの後払い(精算)に対応する柔軟な費用サポートがあります。
公開日: 2024-07-11
被相続人が亡くなった後でも、遺族(子ども)が原告となって2027年3月末までに提訴可能です。
公開日: 2024-07-10
スマホで採血結果報告書を撮影してLINEで送るだけで、弁護士が受給見込みを即時判断します。
公開日: 2024-07-09
一度も裁判所に行く必要はありません。すべて弁護士が書面で処理するため自宅で待つだけです。
公開日: 2024-07-08
昭和63年1月27日以前の生年月日が確認できる最新の戸籍謄本と、幼少期の居住証明(附票)です。
公開日: 2024-07-07
2027年3月末までに一度和解しておけば、2027年4月以降に悪化しても一生涯追加給付金を受給できます。
公開日: 2024-07-06
「残された時間はわずかです。1人でも多くの被害者を救うため、夕陽ヶ丘法律事務所が全力で即日対応します」。
この記事の監修
大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表
相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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