提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

Q:2027年3月末までに訴状を提出すれば、和解が2028年以降になっても給付金はもらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 2027年3月末までに訴状を提出すれば、和解が2028年以降になっても給付金はもらえますか?
A 【結論】はい、2027年3月末までに裁判所に訴状を提出していれば、審査や和解手続きが2028年以降にずれ込んでも、給付金を満額受け取ることができます。
【詳細と注意点】B型肝炎給付金の受給期限は「提訴(訴えの提起)日」が基準となります。ただし、期限直前は裁判所や弁護士会への相談が非常に混雑するため、必要書類の収集期間を考慮し、余裕を持った早めの準備と提訴手続きが重要です。

Q:2027年3月末までに訴状を提出すれば、和解が2028年以降になっても給付金はもらえますか?について

病状の悪化や期限間近など、B型肝炎訴訟において緊急の対応が求められる際のご質問に回答します。

B型肝炎訴訟は、国が定めた要件を満たすことで給付金を受け取ることができる制度です。しかし、手続きには期限があり、また病状によっては迅速な対応が求められる場合があります。ここでは、皆様から寄せられる緊急時のご相談について詳しく解説いたします。

今回のポイント解説

期限は「提訴(裁判を起こす)日」。裁判中の審査や和解が2028年になっても満額受給可能です。


B型肝炎訴訟における基本知識と手続きの流れ

B型肝炎訴訟(B型肝炎特別措置法に基づく給付金請求)は、幼少期の集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染された方、およびそのご遺族に対して、国が給付金を支給する制度です。

給付金を受け取るためには、国を相手に国家賠償請求訴訟(裁判)を起こし、和解手続きを行う必要があります。具体的には、以下の要件を満たすことを証明する資料を収集し、裁判所に提出します。

  1. 一次感染者:昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと。

  2. 二次感染者(母子感染):お母様が一次感染者であり、そのお母様から感染したこと。

  3. 三次感染者(父子感染または母子感染):ご両親が一次・二次感染者であり、そこから感染したこと。

給付金の額は、無症候性キャリアから肝硬変、肝がん、そしてお亡くなりになった場合まで、病状に応じて異なります。ご自身の正確な病状を把握し、適切な給付額を請求するためにも、専門家によるサポートが非常に重要となります。

なぜ早めの対応が必要なのか

B型肝炎訴訟には、法律で定められた請求期限が存在します。期限を過ぎてしまうと、どれだけ条件を満たしていても給付金を受け取ることができなくなってしまいます。

また、医療機関でのカルテ(診療録)の保存期間は原則として5年と定められているため、時間が経過すると、必要な証拠が集まらなくなるリスクが高まります。過去の検査結果や通院記録は、給付金請求において極めて重要な証拠となります。「あとでやろう」と後回しにせず、早めに手続きを開始することが、確実な給付金受給への近道です。

さらに、病状が悪化してしまった場合など、緊急を要する事態においては、迅速に提訴し、権利を保全する手続きが不可欠です。私たちは、そうした緊急時にもスムーズに対応できる体制を整えています。

B型肝炎給付金に関する公的相談窓口

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

皆様の不安を取り除き、正当な権利を実現するために、経験豊富な弁護士が親身にサポートいたします。資料集めのご不安や、期限に関する疑問なども、どうぞご遠慮なくお聞かせください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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