🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

Q:母子手帳がありませんが、1ヶ月で提訴に必要な代替資料を揃えられますか?

Q:母子手帳がありませんが、1ヶ月で提訴に必要な代替資料を揃えられますか?

陳述書(様式3-2)と接種痕意見書(様式3-3)を同時並行で作成し、最短1ヶ月で提訴可能です。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:母子手帳がありませんが、1ヶ月で提訴に必要な代替資料を揃えられますか?について

病状の悪化や期限間近など、B型肝炎訴訟において緊急の対応が求められる際のご質問に回答します。

B型肝炎訴訟は、国が定めた要件を満たすことで給付金を受け取ることができる制度です。しかし、手続きには期限があり、また病状によっては迅速な対応が求められる場合があります。ここでは、皆様から寄せられる緊急時のご相談について詳しく解説いたします。

今回のポイント解説

陳述書(様式3-2)と接種痕意見書(様式3-3)を同時並行で作成し、最短1ヶ月で提訴可能です。


B型肝炎訴訟における基本知識と手続きの流れ

B型肝炎訴訟(B型肝炎特別措置法に基づく給付金請求)は、幼少期の集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染された方、およびそのご遺族に対して、国が給付金を支給する制度です。

給付金を受け取るためには、国を相手に国家賠償請求訴訟(裁判)を起こし、和解手続きを行う必要があります。具体的には、以下の要件を満たすことを証明する資料を収集し、裁判所に提出します。

  1. 一次感染者:昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと。

  2. 二次感染者(母子感染):お母様が一次感染者であり、そのお母様から感染したこと。

  3. 三次感染者(父子感染または母子感染):ご両親が一次・二次感染者であり、そこから感染したこと。

給付金の額は、無症候性キャリアから肝硬変、肝がん、そしてお亡くなりになった場合まで、病状に応じて異なります。ご自身の正確な病状を把握し、適切な給付額を請求するためにも、専門家によるサポートが非常に重要となります。

なぜ早めの対応が必要なのか

B型肝炎訴訟には、法律で定められた請求期限が存在します。期限を過ぎてしまうと、どれだけ条件を満たしていても給付金を受け取ることができなくなってしまいます。

また、医療機関でのカルテ(診療録)の保存期間は原則として5年と定められているため、時間が経過すると、必要な証拠が集まらなくなるリスクが高まります。過去の検査結果や通院記録は、給付金請求において極めて重要な証拠となります。「あとでやろう」と後回しにせず、早めに手続きを開始することが、確実な給付金受給への近道です。

さらに、病状が悪化してしまった場合など、緊急を要する事態においては、迅速に提訴し、権利を保全する手続きが不可欠です。私たちは、そうした緊急時にもスムーズに対応できる体制を整えています。

B型肝炎訴訟の無料相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

皆様の不安を取り除き、正当な権利を実現するために、経験豊富な弁護士が親身にサポートいたします。資料集めのご不安や、期限に関する疑問なども、どうぞご遠慮なくお聞かせください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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