Q 第一回目の打合期日ではどんなことをするのか。
2026/04/21 更新
打合期日
(1)公判前整理手続では、被告人が出頭することができます。
(2)本番の裁判の準備をする裁判手続の第一回目は、打合期日でスタートすることが多いです。
検察官の証明予定事実記載書と、検察官性証拠の開示
(1)まずは、検察官が、証明予定事実記載書(検察官のストーリー)と、これに対する証拠の開示がされます。
(2)証明予定事実記載書が提出されていない場合には、検察官の提出期限を決めます。
(3)証明予定事実記載書が提出されているケースでは、裁判官から、検察官に対する質問があるか、と聞かれることになります。(証明予定事実記載書への質問の準備)
(4)証明予定事実記載書が提出されているケースでは、これを受けての弁護人の予定主張記載書面の提出予定が決まるのか、もしくは、検察官が、証明予定事実記載書を補充することもあります。
(5)弁護人として、証拠開示を受けて事案を把握してから、検察官性証拠の証拠意見や、弁護人の予定主張記載書面を提出する、という回答をすることもあります。
| 弁護人としては、以下の対応をすることが必要です。 今、何をやっていて、次は、どのようなタイミングで、何をするのか、回答することが必要です。 (1)検察官の証明予定事実記載書面の検討 (2)検察官請求証拠の証拠意見の作成 (3)弁護人の予定主張記載書面の作成 (4)事案の解明のために、証拠開示とその読み込み (5)弁護人請求証拠の証拠請求 |
弁護人の立証予定
(1)裁判官から暫定的な、弁護人の立証予定を聞かれることがあります。
(2)例えば、「公訴事実の認否について、被告人と打ち合わせ中なので、回答できない。」という回答もありえます。
(3)例えば、「公訴事実は争わないが、責任能力について、争う可能性があり、早々に、鑑定請求をする予定です。」と回答することがあります。
(4)例えば、「覚醒剤の密輸事件について、故意を争う予定です。」と回答して、裁判官から、「否認事件なのか、認め事件なのか、公判の準備として、大きく変わってくるので、その一言だけでも予定主張記載書面として提出して下さい。」と言われたこともあります。
参考
久保有希子「刑事弁護の実践」165頁
証拠開示の方法と予定
(1)弁護人としては、証拠開示を受けて事案を把握することは大切な業務となります。
(2)任意開示請求書の形で請求するのか、類型証拠開示請求の形で請求するのか、話をすることになります。
(3)検察官からいつごろ、証拠を開示されて、その証拠を読み込むのにどれくらいかかるか、裁判所に回答します。
弁護人として、事案の把握にどれくらい時間がかかるのが、進捗を含めて回答するということになります。
| 任意開示請求書 開示が必要な理由を記載すれば、法律的な検討をしなくても、証拠の開示請求が可能です。 デメリットとしては、類型証拠開示請求であれば、開示された証拠がもれる可能性があります。 類型証拠開示請求書 類型証拠開示請求書では、刑事訴訟法の規則によって開示されます。 認め事件 認め事件では、任意開示請求書で対応しても問題ないかもしれません。 |
被告人の立ち合いの是非
(1)公判前整理手続では、被告人が欠席を希望しない限り、被告人が在籍するして手続きが進みます(刑事訴訟法316条の9)。
(2)被告人を在廷させるのであれば、適宜、被告人への説明が必要です。
(3)被告人の不在のまま、手続が進むことは問題がありますが、専門家である裁判官、検察官、弁護人だけで話した方がスムーズに進むのも事実です。
(4)打合期日と公判前整理手続と交互に開くことで、打合期日で実質的に決めて、公判前整理手続では、出席した被告人に状況説明をすることを重点におくこともあります。
(5)裁判官から、次回の手続を公判前整理手続とすることを希望するのか、打ち合わせ期日とすることを希望するのか聞かれますので、考えておきましょう。
(6)長期間、被告人不在のまま手続が進むことは適切ではありません。定期的に、公判前整理手続にすることを求めるべきです。
次回期日
最後に、次回の期日を決めて、終了するのが通常です。






