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離婚

「離婚するにはどんな手続が必要か。」とお悩みであれば、適切なアドバイスを行います。 「夫が離婚したい。」と言い出したが、「離婚したくない。」場合もあります。 「離婚に応じるけれども最大限、有利に進めたい」場合もあります。

離婚について

離婚

夫婦がお互い同意して離婚届を出せば法律上は離婚が成立します。

しかし、お互いに生活を別々にする以上はいろいろな取り決めをしなければなりません。

  • 自宅や預金をどう分けるか(決めなければなりません。)
  • 年金(厚生年金)(も分けなければなりません。)
  • お子さんがどちらのもとで生活するか(を決めなければなりません。)
  • 養育費(を決めなければなりません。)
  • 離婚していても、親であること、子であることは変わりません。お子さんに会える機会について定めをしなければなりません。(面会機会)

離婚を前提とする話し合いでは、お互いの利益が対立するために話し合いはスムーズにはいきません。
したがって、裁判手続(調停)を利用することがあります。

法律は、離婚が認められるための要件(離婚原因)を定めています。他方当事者が離婚を拒否してきた場合には、法律上の離婚原因があるか、裁判等で争うことになります。

離婚調停

夫婦で話し合いができない場合には、離婚調停を申し立てしなければなりません。
「いきなり、離婚裁判をすることはできない、まずは、離婚調停を申し立てなさい。」と法律で定まっています。

離婚調停は、裁判所で行う話し合いの手続です。7割程度の事件では離婚調停で解決します。

3割程度の事件は、「これ以上は話し合いでは解決できない。」と判断され、離婚調停が不成立となります。

例えば、夫が離婚調停を申し立てたが、妻が離婚調停での話し合いを拒否した場合には、離婚訴訟をして、法律上離婚を認めるべき相当な理由(離婚原因)があるか裁判で争うことになります。

審判

以下の場合には、審判手続で争うことになります。

審判はミニ裁判のイメージです。当事者が証拠を出し、裁判官が決定を下します。

審判の場合、審理の対象が限定されており、裁判よりも迅速に結論がでるように設計されています。

  • 調停手続にて、毎月の婚姻費用(結婚中の生活費)の金額について合意できなかったとき
  • 離婚が成立していても・・・

  • (既に離婚が成立しているが、)調停手続で、お子さんがどちらのもとで生活するか(親権)が決まらなかったとき
  • (既に離婚が成立しているが、)養育費が決まらなかったとき
  • (既に離婚が成立しているが、)お子さんに会える機会を求める権利(面会交流権)が決まらなかったとき

法律上離婚を認めるべき相当な理由があるかは裁判手続で争うことになっています。

調停手続で、離婚の合意ができなかった場合には、離婚訴訟をすることになります(例外もありえます)。

離婚訴訟

夫婦で話し合いができない場合には、離婚調停を申し立てしなければなりません。

「いきなり、離婚裁判をすることはできない、まずは、離婚調停を申し立てなさい。」と法律で定まっています。

離婚調停で離婚するか決まらなかった場合には、離婚訴訟にて、法律上離婚を認めるべき相当な理由があるかを争います。

例えば、夫が離婚調停を申し立てたが、妻が離婚調停での話し合いを拒否した場合にも、次に離婚訴訟をして、法律上離婚を認めるべき相当な理由があるかを争います。

解決事例

妻が家を出て行った

妻が家を出て行った。依頼者(夫)としては、どうしたらいいのか、とご相談があった。

弁護士としては、「けんかの範疇なのか」「離婚の問題なのか」、区別できないと説明し、様子を見るようにとアドバイスした。

後日、依頼者(夫)は妻と仲直りしたそうです。

協議離婚により離婚の条件を決定した

依頼者(妻)は、夫と離婚について話し合っていた。

素人どうしでは、何をどのように決めなければならないのか分からず、話が進みません。少なくとも、一方が、専門家に聞くなどして離婚の条件案を出し、これを前提に議論する必要があります。

  • 離婚条件案がないと、話し合いが空転します。
  • 離婚条件を先に提案した方が、その条件の是非で議論が進むため、話し合いの主導権を握れます。

離婚の条件を話し合うためにも、離婚の条件案を作成し、依頼者(妻)に渡しました。

依頼者(妻)は、夫と何度か話し合い、協議離婚した。

【協議離婚】
夫婦が話し合って、離婚の条件を決め合意書を作成した。夫婦は離婚届を市役所に提出した。

離婚調停により離婚の合意が成立した

妻の弁護士が離婚調停を申し立てた。

依頼者(夫)としては、離婚することには反対していなかったが、有利な条件で離婚することを希望した。

弁護士として、依頼者(夫)と一緒に裁判所に何度も行った。調停委員を通じてお互いの言い分を述べ、調停委員はお互いの意見を聞いたうえで調停案を提案した。

お互いがこれに納得して離婚調停(「裁判所を通じての和解」とイメージして下さい。)が成立した。

【離婚調停】
妻の弁護士が離婚調停を申し立てた。調停手続の中で、離婚の合意が成立した。

離婚調停の中で婚姻費用の申立てをした

依頼者(妻)から、「夫と離婚したい。」とご相談があった。

まずは、依頼者(妻)に別居するようにアドバイスした。

裁判所に離婚調停を申立てた。弁護士として、依頼者(妻)と一緒に裁判所に何度も行った。調停委員を通じて、夫に離婚の意思が強いことを伝えた。

弁護士として、依頼者(妻)と一緒に裁判所に行った。1年半も時間がかかったが、夫も復縁が難しいと理解し、離婚の合意が成立した。


なお、離婚調停の申立てと同時に、裁判所に対し婚姻費用分担請求の調停も同時に申立てた。

婚姻費用は結婚中の生活費です。婚姻費用は、子供の養育費+妻の生活費です。離婚後には子供の養育費のみの請求となります。

離婚後、夫婦は自分の生活費は自分で支出しなければなりません。離婚後に請求できるのは子供の養育費だけとなります。

妻が離婚を望み、夫が離婚を拒否する場合、ほとんどの場合、妻が婚姻費用の請求をします。

妻の別居の意思が強ければ、夫が復縁を求めても、現実的に復縁はできません。別居していても婚姻中は婚姻費用(子供の養育費+妻の生活費)の支払いが必要です。離婚したほうが養育費の支払いだけで済みますよ、離婚した方が得ですよ、と交渉することになります。

【離婚調停】
奥様の弁護士として、離婚調停を申立てた。同時に、調停手続の中で離婚が成立するまでの生活費を支払えという婚姻費用の申立てをした。調停手続の中で、離婚の合意が成立した。

離婚調停で解決に至らなかったが、審判後に離婚が成立した

依頼者(妻)から、「夫と離婚したい。」とご相談があった。

まずは、依頼者(妻)に別居するようにアドバイスした。

裁判所に離婚調停を申立てた。弁護士として、依頼者(妻)と一緒に裁判所に何度も行った。調停委員を通じて、夫に離婚の意思が強いことを伝えた。

弁護士として、依頼者(妻)と一緒に裁判所に行った。しかし、夫との間で離婚の条件が折り合わなかった。

妻の弁護士として、調停手続のなかで、離婚が成立するまでの生活費を支払えという婚姻費用の申立てをしていた。この婚姻費用についても調停手続では折り合わなかった。

婚姻費用について、調停で合意が成立しなければ審判事件となります。審判手続にて、裁判所は夫に対し、結婚している以上は婚姻費用(結婚中の生活費)を支払う義務があるとして、「婚姻費用として毎月〇円支払え」という決定を出した。

審判後、夫の弁護士から婚姻費用の支払いが難しいとして、「離婚に応じる。」との申し出があった。

【離婚調停】
奥様の弁護士として、離婚調停を申立てた。奥様の弁護士として、調停手続のなかで、離婚が成立するまでの生活費を支払えという婚姻費用の申立てをした。調停手続の中で、離婚の合意ができなかった。

【審判】
婚姻費用について、調停にて金額の合意が成立しなければ審判事件となる。審判手続にて、裁判所は夫に対し、結婚している以上は婚姻費用(結婚中の生活費)を支払う義務があるとして、「婚姻費用として毎月〇円支払え」という決定を出した。

※審判後に離婚が成立した。

依頼者(夫)が離婚訴訟で離婚を前提とした和解を受け入れた

妻の弁護士が「依頼者(夫)と離婚したい。」と離婚調停を提起した。

依頼者(夫)は離婚を受け入れることができなかった。

「奥様の離婚の意思が強ければ、現実問題として復縁は難しい。しかし、依頼者(夫)が納得できるまでは、離婚原因の有無について徹底的に争いましょう。」とアドバイスした。

離婚に応じないとして、離婚調停の出席を拒否した。妻の弁護士は離婚訴訟を提起し、被告(依頼者・夫)の側の代理人として活動した。2年後、訴訟上の和解をした。依頼者(夫)も2年間で新しい生活をスタートすることを決意し、離婚を前提とした和解を受け入れた。

【離婚調停】
妻の弁護士が離婚調停を申し立てた。妻の弁護士が、離婚が成立するまでの生活費を支払えという婚姻費用の調停を申し立てた。
こちらは離婚に応じないということで、離婚調停は早々に不成立となった。婚姻費用については調停手続で、お互いの言い分を言い合って、結局決着がつかなかった。

【審判】
婚姻費用について、調停にて金額の合意が成立しなければ審判手続で争うことになる(例外あり)。審判手続にて、裁判所は夫に対し、結婚している以上は婚姻費用(結婚中の生活費)を支払う義務があるとして、「婚姻費用として毎月〇円支払え」という決定が出る予定であった。

【離婚訴訟】
離婚に応じないとして、離婚調停の出席を拒否した(これにより離婚調停は終了した)。
妻の弁護士は離婚訴訟を提起し、被告(依頼者・夫)の側の代理人として活動した。
依頼者(夫)も2年間で自分の新しい生活をすることを決し、離婚を前提とした和解を受け入れた。上記の審判手続の権利義務についても、離婚訴訟での和解の条件として交渉したので、上記の審判手続は取下げによって終了した。

※婚姻費用調停と離婚訴訟について成功報酬を二重に取ることはいたしません。

弁護士費用

継続相談

料金 月1万6,500円(税込)
業務内容 月に2時間相談に応じます。
対象となるお客様 相手方と交渉して自分で離婚したいが、継続的に弁護士に相談したい方のためのプランとなります。

合意書作成

料金 原案作成 11万円(税込)
日当   5万5,000円(税込)
※日当は相手方との調印に立ち会う場合(立ち会いを希望される場合)のみの請求です。
業務内容 ご相談して、離婚の合意書を作成します。
相手方との交渉に応じて3回までの書き直しも料金内とします。
相手方との調印に立ち会う場合(立ち会いを希望される場合)には、別途日当として5万5,000円(税込)をご請求させて頂きます。
対象となるお客様 既に相手方との離婚の条件が大筋決まっており、相手方と離婚協議書の作成を依頼される方のためのプランとなります。

離婚調停

料金 着手金として33万円(税込)
解決時に33万円(税込)
業務内容 離婚調停で決着がつかない場合、審判手続に移行することがありますが、その際の、審判手続も料金内とします。
離婚調停不成立となった場合の訴訟や、審判についての抗告審は別途見積となります。

離婚訴訟

料金 着手金として44万円(税込)
解決時に44万円(税込)
業務内容 第一審の判決まで。どちらかが控訴した場合の控訴審は別途見積となります。

よくある質問

離婚協議をする前に

妻が離婚すると言い出して子供を置いて家を出ていきました。弁護士に相談した方がいいでしょうか。なお、子供は幼稚園に通わせています。

何事も当事者の話し合いで解決できれば一番です。夫婦喧嘩の延長線上なのか、それとも離婚の問題に発展するのか見極めることは困難です。奥さんの実家を通じて話し合いの場を持つ等、しばらく様子を見るのも手かもしれません。もっとも、奥さんが無理やり子供を幼稚園から連れ去る等の事態が考えられます。万が一の場合を考えれば、幼稚園には事情を説明し、奥さんが迎えに来た場合には、自分のところ、もしくは自分の両親のところに連絡してもらうようにお願いしてはどうでしょうか。

夫との離婚を検討しています。今から準備しておいた方がよいことはありますか。

離婚の際には、夫婦が共同で築いた財産を均等に分割することになります。しかし、旦那さん名義となっている財産がどれだけあるのか分からなければ、均等に分割できません。
税金の確定申告書、市役所の所得証明、源泉徴収票、通帳のコピーをとって旦那さん名義となっている財産を把握してください。
郵便物をチェックすれば、生命保険、株の所在が分かります。また、税金関係の書類は要チェックであり、自動車税等の書類で車の存在、固定資産税の書類で不動産の存在を確認できます。
離婚の後は、奥さんだけの収入で生活をする必要があります。家計費をつけて、どうやって収入をやりくりするのか検討が必要です。実家に同居させてもらって家賃代を節約したり、児童扶養手当の請求を検討したりすることとなります。

夫が浮気をしているようです。浮気の証拠をどうやって集めたらいいですか。

携帯電話のメールやSNSの写真を集めたり、車のカーナビでどこに行ったりしているのか、確認してください。
性関係を匂わせるものほど証拠の価値は高いといえます。ラブホテル、女性の自宅への出入りの写真、性的関係を示すメッセージのやりとり、デートの写真等がこれにあたります。

夫の暴力が怖くて離婚に踏み切れません。

緊急一時保護施設(シェルター)等の一時避難の施設の利用を検討することになります。DV防止法等を根拠に警察に相談して見回りを強化してもらうこともあります。
弁護士に依頼頂ければ、旦那さんと直接面談してお話して頂く必要は原則なくなります。
弁護士名義で文書を送り、旦那さんに対し「奥さんに直接連絡してはならない。」と通知しますので、旦那さんが暴力を振るうのを心理的にも抑えます。

離婚の手続

離婚するには、どんな手続がありますか。

夫婦で話し合って離婚届を出す方法(協議離婚)と、裁判所を利用する離婚手続(離婚調停等)があります。
夫婦で親権等を話し合って離婚届を市役所に出すのが協議離婚です。
相手方との話し合いがつかない場合には、離婚調停を申し立てます。

離婚について、弁護士にどのタイミングで、どんなことを依頼すればいいのでしょうか。

相手方との交渉は自分でやるが、どのように進めていいのか継続的に相談に応じることもあります。
相手方との離婚条件がすべて決まった段階で、合意書(離婚協議書)だけを作成することもあります。
相手方と離婚すると決めたが、当事者だけでは話し合いにならないと判断した段階で、交渉一切をお任せ頂くこともあります。

弁護士に相手方との交渉一切を依頼するデメリットは何ですか。

弁護士に相手方との交渉一切をお任せ頂いた場合には、相手方も弁護士に交渉を依頼する可能性が高いといえます。
その場合には、相手方の弁護士も法律上の相場を知っていますので、これに基づいた解決しかできなくなるという点はデメリットかもしれません。

弁護士が夫に通知書を送った初期の段階で気を付けなければならないことは何ですか。

旦那さん(夫)が、弁護士を通さずに奥さん(妻)と話をつけようとして、直接奥さんに何度も電話をかけたり、私たち弁護士の悪口を言って、直接奥さんと交渉しようとしたりする悪質なケースもあります。

旦那さんからの電話には出ないようにして下さい。奥さんが電話に出ず、弁護士だけが電話に出る状況を作って、ようやく交渉窓口を移行できます。

離婚の決断

私は離婚したいのですが、妻が離婚に応じてくれません。

離婚をするには、相手方が離婚に応じるか、もしくは法律上の離婚原因がなければ離婚できません。
法律上の離婚原因として、民法770条は浮気をされたこと、遺棄されたこと、配偶者が3年以上の生死不明であること、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと、その他婚姻を継続し難い重大な事由を規定しています。
奥さんが離婚に応じる意思がない場合には、(夫婦で話し合って離婚届を出す)協議離婚はできません。
離婚訴訟の前に離婚調停を申し立てしないといけないことになっています。そこで、離婚調停を申し立てます。離婚調停は調停委員が間に入って行う離婚の話し合いの手続です。
離婚調停において話し合いが決裂すれば、通常は離婚訴訟となります。
離婚調停において、奥さんに離婚原因がある場合には、調停委員を通じて「法律上の離婚原因があるので離婚に応じてほしい。」と説得することとなります。
しかし、離婚調停において奥さんが離婚に応じない場合には、離婚訴訟において離婚原因を立証することとなります。
また、性格の不一致など明確な離婚原因がない場合でも、離婚調停を申し立てることがあります。この場合には、調停委員を通じて「夫婦はお互いの愛情によって成立するものであり、旦那さんが離婚したいとの意思を伝えられている以上は、事実上婚姻生活を継続することは難しい。今後の生活を明確にするためにも、離婚に応じてはどうか。」と説得してもらいます。このようなやり方で、離婚調停が成立するケースが多いのも事実です。
なお、別居期間中も奥さんに対し、生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。離婚調停を申し立てた場合には、奥さんから婚姻費用の請求がされることが多いです。

夫が浮気をしたうえで「不倫相手と結婚したいので離婚してほしい。」と言ってきました。どうしたらいいでしょうか。

離婚をするメリット・デメリットは以下のとおりであり、奥さんにどうしたいのか決めて頂く必要があります。離婚に応じるメリットとしては、

  • 子供の学費等について、母子家庭の免除等の制度をスムーズに利用できる。
  • 自分が次の結婚相手を見つけたときにスムーズに結婚できる。
  • (夫婦で築いた財産を均等に分割する)財産分与として、一定の財産を受け取れる

等のメリットがあります。

なお、財産分与によって一定の財産を確保しなければその間に旦那さんが処分してしまうリスクがあります。離婚するまでは、婚姻期間中に旦那さん名義となっている財産については、旦那さん個人の判断で処分ができるため(夫婦別財産制)、離婚を決断して財産分与として受け取る財産(旦那さんが死亡して相続財産として受け取る財産)が目減りする可能性があります。早期に離婚に応じて財産分与を受けることはこれを防ぐメリットがあります。離婚に応じるデメリットとしては、

  • 旦那さんが死亡したときに相続財産を相続する権利を失う。
  • (養育費の問題を別にして)生活費(婚姻費用)を受け取る権利を失います。

私は浮気をしており妻にばれてしまいました。そこで、私は妻に対し「不倫相手と結婚したいので離婚してほしい。」とお願いしましたが、妻は承諾してくれません。今後、どのように生活していくことになりますか。

裁判所は、不倫等をした配偶者が、他方配偶者に対し離婚を求める訴えに関しては厳しい態度を示しています。しかし裁判所も、別居期間が長期に及ぶ場合には、婚姻関係が破たんしているということで離婚を認めており、別居期間が6年~8年に及ぶ場合には、離婚が認められる可能性があります。
事実上、奥さんとの同居を強制する制度はありません。旦那さんとしては、事実上別居し、別居期間が10年を超えた時点で、長期間の別居(事実上の婚姻関係の破たん)を理由に離婚を求めることとなります。
別居期間中も、奥さんに対し生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
なお、奥さんが旦那さんと不倫相手の相手方に対し、不倫を理由とした損害賠償請求をする可能性があることにも注意が必要です。

離婚協議(その1)

別居して離婚の話し合いをしているとしても、妻に対し生活費(婚姻費用)を支払う義務がありますか。

別居して離婚の話し合いをしているとしても、夫婦でありますので生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
旦那さんが離婚調停を申し立てたところ、奥さんが生活費(婚姻費用)を支払えと逆に申し立てをすることはよくあります。
ただし、別居について主に奥さんに原因がある場合については、生活費(婚姻費用)を免除されたり、減額されたりすることもあります。

私は夫と離婚の話し合いをしています。子供は幼稚園に通っていますが、夫が無理やり子供を連れ帰らないか心配です。

幼稚園には事情を説明し、旦那さんが迎えに来た場合には、自分のところ、もしくは自分の両親のところに連絡してもらうようにお願いしてください。

離婚協議(その2)

離婚の際に、協議しなければならない事項にはどんなことがありますか。

子供(未成年者)の親権、(子供に会う権利)面会交流権、子供の養育費、(夫婦で築いた財産を均等に分割する)財産分与、離婚原因が一方当事者にある場合などでは慰謝料について協議する必要があります。また、(厚生)年金の分割も協議する必要があります。

子供(未成年者)の親権はどのようにして考えることになりますか。

子供を手元において育てる権利を監護権、子供の所有する財産等を管理する権利を親権と呼びます。また、両者の権利を含んで親権と呼ぶこともあります。
まずは、離婚の際に子供の親権は夫婦が決めることになります。
次に、夫婦間で子供の親権について話し合いがつかない場合には、10歳未満の子供の場合には、母親が取得することが多いようです。10歳以上の子供の場合には、子供もその意思を表明できるだけの能力を有するとして、子供の意思も考慮して親権を決めることになります。

面会交流権はどのようにして考えることになりますか。

例えば、離婚し別居して(離婚後)、奥さんが子供を引き取った場合、旦那さんが子供に会える日を月に1回設けることがあります。(設定することがあります。)
子供に会う権利を面会交流権といい、どのような条件で、どのような頻度で会うのか、具体的に定める必要があります。

養育費はどのように決まりますか。

養育費についてはその算定式が決まっており、夫婦の年収、正確には所得によってある程度機械的に決まります。

財産分与はどのように決まりますか。

財産分与は、夫婦で築いた財産を均等に分割することを言います。婚姻後に稼いだ給与等のお金で買った車、株式、家、生命保険や、婚姻後に貯めた貯金等の財産を基本的には2分の1ずつに分けます。また、退職金についても、財産分与の対象にすることもあります。

離婚調停

離婚調停には、どれくらいの時間がかかりますか。

離婚調停は月に1回のペースで開かれます。1回2時間程度かかります。依頼者本人に出席してもらうことが必要です。
離婚調停については、解決するまでに1年以上かかることも珍しくありません。

調停はどのように進むのでしょうか。

調停手続では、お互いに直接、顔を合わすことは原則ありません。それぞれ別の控室で待機します。調停委員に呼ばれますので、調停手続では約30分程度、こちらが調停委員に、こちらの言い分を伝えます。調停委員は、こちらから聞いた話について検討した上で、調停委員の口から、その内容を相手方に伝えます。
次に、調停委員はこちらから聞いた話を相手方に伝えて、さらに相手方の言い分を聞いて、こちらに伝えてくれます。
つまり、調停は、調停委員という中立者を通じて、お互いの言い分を伝えることで、話し合いでの解決を図る制度です。
入れ替わりで30分程度、調停委員に言い分を伝える機会をもらって、お互いに2回ほど言い分を伝える機会をもらうと、2時間は経過してしまいます。
相手方が調停委員とお話をしている約30分は、こちらは別室で待機することになります。小説等、時間を潰せるものを用意頂くとよいと思います。
調停委員という中立者を通じて、お互いの意見が一致すれば、調停調書(和解書とイメージして下さい。)を作成して調停手続は終了します。

調停委員に自分の思っていることを全部言ってよいのでしょうか。

自分で思っていることで、調停委員に言ってはいけないことは一切ありません。そのまま伝えると喧嘩になってしまいそうなことでも、調停委員に伝えてもかまいません。
調停委員は守秘義務を持っています。したがって、調停委員は聞いた話を第三者に話すことはありません。
調停委員は、聞いた話について、話し合いに必要な限りで、相手方にその内容を伝えます。調停委員は言い方を工夫しながら伝えてくれます。
相手方に伝えてほしくないことについては、その旨を伝えましょう。調停委員はそのことは相手方に伝えません。
逆に言えば、「伝えてほしくない。」と念をおした言葉以外は、相手方に伝わる可能性があることはご理解ください。

調停の手続で、相手方と対面することはありますか。

調停手続では、相手方と対面しなくてすむように様々な工夫がされています。
例えば、こちらの呼び出し時刻が10時であれば、相手方本人の呼び出し時刻は10時30分とするなど、集合時刻はずらされています。
調停室と、申立人待合室と、相手方待合室は別々です。調停室で、こちらが調停委員に、こちらの言い分を伝えている間は、相手方は相手方待合室で待機しています。
こちらが言い分を伝えた後は、こちらは申立人待合室に戻ります。次に、調停委員が相手方待合室にいる相手方を呼びに行き、呼び出された相手方は調停室に入って、相手方の言い分を調停委員に伝えることとなっています。
このように、申立人と相手方が対面することがないような工夫がされていますが、トイレに行くときなどにばったり会う可能性があります。
また、呼び出し時刻より早く着きすぎると、相手方にばったり会う可能性があります。

調停委員は、相手の味方になっているように感じることがありますが、考えすぎでしょうか。

調停委員は中立です。しかし、そのように感じることは多いと思います。
調停委員の仕事は、極端に言えば、AさんとBさんの言い分の間をとって合意させることにあります。
100万円払えと言っているAさんに対しては、「Bさんの言い分ももっともな部分もある。50万円が妥当ではないか。」と説得することになります。
逆に、一銭も支払いたくないと言っているBさんに対しては、「Aさんの言い分ももっともな部分もある。50万円については支払い義務があると思う。」と説得することになります。
調停委員の人柄によっては、他人の気持ちを大事にする方もいれば、事務的に、「あなたは100万円払えと言っているが、全く根拠はない。」と冷たい言い方をする方もおり、どちらかといえば、相手方の味方をしているのではないか、という印象さえ抱くことがあります。
こちらの言い分を100%聞いてくれる調停委員は、逆にいえば、相手方の言い分についても「100%そのとおりですね。」と回答する調停委員であり、それでは話がまとまりません。
こちらの言い分を聞いてくれていないように感じることも多いとは思いますが、決して中立性を欠いているわけではありません。

自分の言い分が身勝手だとは思うのですが、そのまま伝えてもよいのでしょうか。

調停でのこちら側の要望は、相手方が納得できるような内容でなければなりません。
調停は、調停委員という中立者を通じて、お互いの言い分を伝えることで、話し合いの解決を図る制度です。
仮に、極端にこちらに有利な提案をしても、相手方は飲みません。あまり得策といえないのが本音です。

逆に相手方が全く譲らない場合があります。そのときには、「相手側の要求を飲むのか。」それとも「調停不成立として調停手続を終了させるのか。」を選ばなければならなくなります。そのような場合、多くは、「相手方の言い分を飲めない。」「これ以上は話し合いで解決をすることが望めない。」として、調停が終了します。
その場合、審判手続、訴訟手続へと移行してしまいます。

相手方は自分の要求を曲げないタイプなのですが、そうなると、調停手続は長引くのでしょうか。

長引くと考えてもらった方がよいです。
調停は、調停委員という中立者を通じて、お互いの言い分を伝えることで、話し合いでの解決を図る制度です。
相手方が譲るべき点を譲って頂ければ早期の解決が可能です。逆に相手方が全く譲らない場合には、調停手続に時間がかかります。調停手続にどれくらい時間がかかるかは相手方の性格に大きく影響されます。

調停手続の中で、相手方の収入や資産について調べる方法はあるのでしょうか。

調停手続(現在の民事裁判制度)では、相手方の収入や、相手方の資産についてはこちらで完全に把握することは困難です。
例えば、相手が口座を持つ銀行名等が分かっていれば、裁判所を通じて銀行に照会をかけて残額を確かめることができます。しかし、銀行名等も分かっていない状態ではどうすることもできません。裁判所としては、相手方が開示してきた財産の内容や収入証明を前提に、財産分与や養育費を決定します。

調停が不成立になった場合にはどうすればいいのですか。

離婚調停、(離婚後の)財産分与、(離婚後の)養育費請求、婚姻費用の請求については、まずは調停にて話し合わなければならないというルールがあります(離婚調停前置主義)。私見では、7割以上のケースが調停手続の中で終了します。
しかし、調停手続で終了しないケースも当然あります。
離婚調停については、調停不成立として調停手続を終了させることができなかった場合には、原則として離婚訴訟をすることになります。
(離婚後の)財産分与、(離婚後の)養育費請求、婚姻費用の請求については、調停手続で出された資料に基づいて、3か月~1年程度で裁判所より審判(判決とイメージして下さい。)が出されることとなります。

不倫の慰謝料請求

異性の既婚の友人を家に泊めたところ、その方の奥さんから「不倫をした。不貞行為で訴える。」と言われました。私は奥さんに、性的な関係はないと説明したのですが、聞き入れてくれません。私に慰謝料を支払う義務があるのでしょうか。

性的な関係がなければ慰謝料を支払う必要は原則ありません。
裁判では、性的な関係があったかどうかは、直接的な証拠だけでなく、性的関係を匂わすメールのやり取りや、ラブホテルに入った写真や、知人の証言等を含めて認定していくことになります。
異性の友人を家に泊めるのが通常なのかを考えれば、状況次第では親密な関係を匂わせる事実といえますが、それだけでは、性的な関係があったとは認定されないかもしれません。
もっとも、裁判となって、最終的に判決で不貞行為が認められないとしても、弁護士費用等は多額の出費となります。できれば、奥さんの誤解を解いたほうがよいことは間違いありません。

既婚の女性と男女関係にありましたが、同居中であるが、既に離婚が決まっていると聞いていました。既に婚姻関係が破たんしている場合には、慰謝料請求は発生しないと聞いていますので、私に慰謝料を支払う義務はないということでよいのでしょうか。

確かに慰謝料は、婚姻関係を破たんさせたことによる、精神的な苦痛を賠償するものであり、既に婚姻関係が破たんしていた場合には、慰謝料請求は発生しないというのが判例です。
しかし、仮に「もう婚姻関係は破たんしているから。もう離婚しているようなものだから。」と言われ、これを信じたとしても、裁判所や調停委員に「(あなたがそう信じたことに)合理的理由がない。」と認定されてしまう場合も多いです。
男女関係にある相手方の生活状況を、全く知らなかったというのも不自然であり、慰謝料請求が発生する場合があると理解しておくべきです。

不倫の慰謝料請求の相場を教えてください。

不貞行為が原因で離婚に至ったケースで、200万~300万円、離婚に至らなかったケースで、100万~200万円が相場です。

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