団体交渉
団体交渉について
プラン概要
団体交渉の申入れがあった会社様のご相談をお受けしております。
会社担当者と一緒に労働組合と交渉の場に立ち会っています。
解決事例
在職中の賃金減額について団体交渉をされた
退職した従業員が在職中の賃金減額について団体交渉をしてきた。
団体交渉を2度ほど行ったが、労働組合と従業員と連絡が取れなくなり団体交渉が自然消滅した。
未払い残業代の請求を求めて団体交渉をされた
従業員が未払い残業代の請求を求めて団体交渉をしてきた
会社側としては「一人だけの残業代を支払うということはできない。」「全員を対象とした新賃金体系と手取りのアップで対応したい。」と交渉した。
従業員は納得せずに、結局、従業員が退職することを条件に解決金を支払う形で合意した。
復職を求めて団体交渉をされた
解雇した従業員が復職を求めて団体交渉をしてきた。
会社側として解決金を提案し、従業員がこれに納得して解決した。
復職を求めて団体交渉をされた(訴訟を提起された事例)
解雇した従業員が復職を求めて団体交渉をしてきた。
会社側として解決金を提案したが、従業員は納得しなかった。
従業員は団体交渉をあきらめて訴訟を提起した。訴訟になってから裁判上の和解をして解決した。
労働条件が切り下げられると誤解した従業員に団体交渉をされた
従業員が、労働条件が切り下げられると誤解して団体交渉をしてきた。
会社側として、当時の人事担当者の不手際を謝罪して解決した。
弁護士費用
ご料金
ご料金 | 着手金 5万5,000円(税込) 日当 5万5,000円(税込)※団体交渉1回について 成功報酬 団体交渉の終了時に33万円(税込) |
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業務内容 | 打ち合わせをして、団体交渉までの準備を行います。 団体交渉については同席します。同席については日当として5万5,000円(税込)を請求します。 団体交渉の出席の前後で、打ち合わせや簡単な書面の作成を行います。その料金はご料金内とさせて頂きます。 |
よくある質問
労働組合から、団体交渉の申し入れがありました。これは無視してはいけないのでしょうか。
労働組合が団体交渉を申し入れた場合、会社は話し合いに応じる義務があります。
労働組合は「街宣活動をするぞ。」とおどしてきます。しかし、労働組合は交渉中の全ての企業に対し街宣活動をするわけではありません。労働組合にとって一番、腹が立つ企業(理不尽な企業)とならないことが大事です。
したがって、「言うべきは言う。」「相手の言い分が正しい場合には、それには応じる。」ことが大事です。
自分(もしくは社員)の理不尽は棚に上げて、企業のミスを攻撃してくる労働組合も多いですが、姿勢として「相手の言い分が正しい場合には、それには応じる。」ことが大事です。
解雇された従業員が「解雇は無効である。」として毎日、出勤時間に会社に来ます。どうしたらいいですか。
労働組合では「解雇が無効である。」と争う場合、毎日、出勤するようにアドバイスすることがあります。
従業員が出社してきても、「自宅に帰りなさい。」と言えば、素直に帰ることがほとんどです。押し問答になってトラブルにならないよう、労働組合も素直に帰るようにアドバイスしているようです。
「仮に解雇が無効であるとすれば、自宅待機命令として出社を禁じる。」との文書を渡して出勤しないように交渉することもあります。また、団体交渉に応じていれば、出勤しないように交渉できる場合もあります。
労働組合から電話がかかってくればどうしたらいいですか。
会社の担当者も初めてのことで動揺すると思います。まずは従業員に対し「弁護士に一任しており、弁護士に全て聞いて下さい。」と返事をするように伝えて下さい。
弁護士が受任している案件でも、個別の連絡事項について、弁護士事務所だけでなく会社にファックスを送る組合もあります。
従業員ともめてしまうと、労働基準監督署に通報されるリスクはありますか。
残業代の交渉において会社は減額交渉することになります。そうなれば、従業員にとっては面白くありません。
従業員が労働基準監督署に相談し、労働基準監督署から呼び出しがあることもあります。マスコミに取り上げてもらうようお願いする従業員側弁護士もいます。
あくまで、従業員との間で減額交渉をする以上は、これらのリスクは覚悟頂くほかありません。
逆に、従業員の言いなりに多額の解決金を支払うと、その当該従業員は他の従業員に「簡単にお金がもらえた。」と伝えるリスクがあります。
会社に対して100%満足している従業員などいません。大量離職等のリスクが発生します。
会社としては、様々なリスクがあるものの、会社の言い分はしっかりと伝えるべきです。
労働基準監督署から呼び出しを受け、会社の法令違反について改善せよと是正勧告を受けることがありますが、その際には一つ一つ問題解決していくしかありません。
団体交渉での交渉の基本を教えてください(その1)。
団体交渉では録音する等して、交渉をします。言質を取られることは特に防ぐべきです。
団体交渉の場において即答することは控えるべきです。「回答できない。」「分からない。」「後日検討します。」としっかり答えてください。「そんな当然のことも約束できないのか。」と言質をとってきますが、「後日検討します。」と答えて下さい。
団体交渉での交渉の基本を教えてください(その2)。
組合員であることを理由に不利益な取り扱いをしてはなりません。逆に組合員であることを理由に有利な取り扱いもしてはなりません。組合員に特権を与えれば、他の従業員も組合員になってしまいます。
部分的な解決として、組合員だけに特権を認めるような不公平な対応は後日問題を大きくします。
退職を条件に解決金を支払うことを交渉することもありますし、従業員全員に広く平等に賃金体系の見直し等で労働条件を改善する等の手続を行います。
団体交渉に出席した従業員について、その時間の日当を払わないといけないのでしょうか。
団体交渉の時間は、労働している時間ではありません。法律上の賃金の支払い義務はありません。
団体交渉日当の支払いは断ってください。
団体交渉での交渉はどのような形になりますか。
退職した従業員が在職中の賃金減額について団体交渉してきたケースで、労働組合と従業員と連絡が取れなくなり団体交渉が自然消滅したケースがあります。
従業員との間で何度も団体交渉を重ねて、従業員が退職することを条件に解決金を支払う形で合意でき、合意書を締結して解決したケースがあります。
団体交渉で、会社が提案した金額に納得できない場合、従業員は訴訟するしかありません。訴訟になってから裁判上の和解をしたケースもあります。
年に2度ほど、定例的に団体交渉をするケースもあります。
それぞれ、紛争の実情に応じて、会社の業務にどの方法が一番影響が少ないかを考えて交渉することになります。