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目次
ステマの規制
契約書
賃貸借契約
葬式・相続手続の流れ
(被相続人)死亡後の手続
相続と紛争
相続と生命保険
お葬式
相続財産(借金)の有無、遺言の有無
遺留分侵害額請求
相続放棄
相続税の納税
消費者契約法
詐欺
会社法
保証
インターネットの削除請求(名誉権侵害)
削除請求の基本
発信者情報開示請求
名誉権侵害、プライバー侵害
- 判例(自分の名前が騙られている場合には、その記事を削除できる)
- 判例(インターネットの書き込みと企業の損害)
- 判例(人の社会的名誉を低下させる記事をツイートすれば不法行為が成立する)
- 判例(「いいね。」を押した意味が、他の言動を考慮して侮辱の意味であると評価される場合には、「いいね」を押したことについて不法行為が成立する)
- 判例(犯罪の履歴についても、一般人の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、その削除をサイト運営者等に請求することができる。)
- 判例(被疑者が逮捕されたとの新聞記事について、被疑者の氏名だけでなく住所(丁目だけでなく番地までの住所)を記載したとしても、プライバシーの侵害を理由とする損害賠償義務を負わない。)
- 判例(バーチャルYouTuber(Vtuber)の名誉権侵害)
- YouTubeにおける著作権侵害通知
- 出自に関する差別的な言動と、権利侵害