目次
保証
インターネットの削除請求(名誉権侵害)
削除請求の基本
発信者情報開示請求
名誉権侵害、プライバー侵害
- 判例(自分の名前が騙られている場合には、その記事を削除できる)
- 判例(インターネットの書き込みと企業の損害)
- 判例(人の社会的名誉を低下させる記事をツイートすれば不法行為が成立する)
- 判例(犯罪の履歴についても、一般人の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、その削除をサイト運営者等に請求することができる。)
- 判例(被疑者が逮捕されたとの新聞記事について、被疑者の氏名だけでなく住所(丁目だけでなく番地までの住所)を記載したとしても、プライバシーの侵害を理由とする損害賠償義務を負わない。)
- 判例(バーチャルYouTuber(Vtuber)の名誉権侵害)
- 判例(氏名、住所等の個人情報が流出した事案で、一人当たり1000円の損害(慰謝料)が認められた。)
- 判例(「いいね。」を押した意味が、他の言動を考慮して侮辱の意味であると評価される場合には、「いいね」を押したことについて不法行為が成立する)