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判例(「いいね。」を押した意味が、他の言動を考慮して侮辱の意味であると評価される場合には、「いいね」を押したことについて不法行為が成立する)

2024/02/23 更新

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「いいね」

(1)他人の記事について「いいね。」を押したとしても、自分のフォロワーにその記事は拡散されません。

(2)他人の記事についてツイートをすれば、、自分のフォロワーにもその記事をそのまま見せることなります。

判例

 他人の社会的名誉を低下させる内容の記事について「いいね。」を押した意味が、他の言動を考慮して侮辱の意味にあたると評価される場合には、「いいね」を押したことについて不法行為が成立する。

令和4年10月20日東京高裁

判例タイムズ1511号138頁

解説

(1)他人の記事について「いいね。」を押したとしても、自分のフォロワーにその記事は拡散されません。

(2)また、記事についての「いいね」を押したとしても、その記事のどの部分を応援するのか、それとも、記事ではなく、投稿者を応援する意図なのかは分かりません。

(3)他人の社会的名誉を低下させる内容の記事について「いいね。」を押した意味が、他の言動を考慮して侮辱の意味にあたると評価される場合には、「いいね」を押したことについて不法行為が成立する、という判断をしました。

(4)なお、本判決のいる原審は、被告が「いいね」を押した意味について第一審は、対象ツイートの記載が原告のアカウントの記載から判断したのに対し、控訴審は、それに限られず、原告と被告(「いいね」を押した人物)の関係や、これまでの被告(「いいね」を押した人物)の言動等を含めて判断したと言われています。(判タ1511号139頁)。

(5)被告(「いいね」を押した人物)は、25回も「いいね。」を押し、11万人ものフォロワーがおり、かつ、同人物が国会議員でああり、社会的な影響力が高い人物でした。したがって、他人の社会的名誉を低下させる内容の記事について一般人が「いいね。」を押したからといって、直ちに、民事的な賠償義務が発生するかは未確定といえるでしょう。

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