ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールで
お問い合わせ
友だち追加・
お問い合わせ
検索

Q 発信者情報開示命令について教えて下さい。

2025/08/08 更新

  このページを印刷

発信者情報開示命令の申立

発信者情報開示命令の申立は、令和4年10月1日施行のプロバイダ責任制限法の改正により、従前の発信者情報開示請求の訴訟手続等に加えて新たに創設された手続きです。

(1)発信者情報開示命令の申立は非訟手続です。

(2)申立人は、コンテンツプロバイダー(サイト管理者やSNS事業者)を相手方として発信者情報開示命令の申立をします。申立人は、開示の要件を満たしていることを主張、立証し、コンテンツプロバイダーが強く争わないときには、裁判所はコンテンツプロバイダに対し開示命令を発します。

(3)開示された情報をもとに、申立人は、経由プロバイダーに対する発信者情報開示命令の申立てを行い、二つの手続きを変更して一体的な審理を求めることができます。(経由プロバイダとは、光回線等を提供してパソコンとインターネットを接続する役割をする事業者です。)

(4)コンテンツプロバイダーに対する申立と、経由プロバイダーに対する申立を別々に手続きすることなく、1回の手続で同時に並行で解決を図る手続です。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽に
お問い合わせください。