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【争点整理手続】争点整理手続

2023/10/16 更新

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争点整理手続

(1)裁判所は、争いの無い事実(当事者に争いがなく、経験則的にみて、その事実は存在したと考えてよい。)と、客観的証拠を前提に、事実を把握してきます。
(2)そして、最後に、当事者を読んで話を聞きます(尋問手続)。
(3)尋問手続までの期間に、当事者の法律の主張の根拠その内容、争いのなる事実、争いのない事実が確認され、その期間までに客観的証拠の提出が行われます。
 この期間の手続を争点整理手続と呼びます。

争点整理後の流れ

(1)争点整理手続にて、争点の整理、客観的な証拠は全て提出されていることになっています。

(2)書面のやり取りが終われば、最後に1日だけ、当事者を呼んでお話を聞きます。この手続を尋問手続と呼びます。 尋問手続の前に、争いの無い事実(経験則上は、当事者が争っていないので存在したと考えてよい事実)と、客観的な証拠が提出されています。

 したがって、これでも分からい部分について、当事者等の話を聞く手続きです。

(3)尋問手続の前後に、裁判所のからの和解提案があります。和解が成立すれば事件は終了です。

(4)和解が成立しなかった場合には、判決という流れになります。

争点整理手続の種類

(1)争点整理手続については、法律上は、①準備的口頭弁論、②弁論準備手続、③書面による準備手続があります。 
 争点整理手続については、以下のように、裁判所に出頭して行わない方法で行うことも可能です。
(2)準備的口頭弁論は、裁判所に、裁判官、当事者の弁護士が出席して行います。
(3)弁論準備手続は、「裁判所に、裁判官、当事者の弁護士が出席する」形で行うこともあります。また、「裁判所に、裁判所と一方当事者の弁護士が集まり、他方当事者の弁護士が電話で参加する」形で行うこともあります。
(4)書面による準備手続は、裁判所に、当事者の弁護士が誰も出席しない形で行います。「裁判所には、裁判官だけがおり、双方の弁護士は電話で参加する」もしくは、「裁判官、双方の弁護士がウェブ会議システムを使って手続を行う」ことも可能です。

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