消費者問題・詐欺
不当表示防止法
- Q 優良誤認表示及び有利誤認表示に関する規制について教えて下さい。
- 判例(事業者は、「商品を摂取すると、クリアですっきり」という広告をしていた。一般消費者からすれば、目の見え方が良好な状態になるとの印象を持つのが通常であるから、消費者庁からこれらについて合理的根拠資料の提出を求められたが、提出できなかったときには不当表示となる。)
- 判例(糖質カット炊飯機能で炊飯すると、通常の炊飯器とは異なる調理工程で調理し、通常の炊飯器で炊飯した米と比べるとでんぷんの付着が異なる米になることを宣伝し、「おいしさそのまま」「糖質45%オフ」という言葉を使っている以上は、一般消費者からすれば、糖質カット炊飯機能で炊飯すれば、通常の炊飯器の炊き上がりを維持しつつ、糖質が45%オフできるとの印象を持つのが通常であるから、消費者庁からこれらについて合理的根拠資料の提出を求められたが、提出できなかったときには不当表示となる。)
消費者契約法
- Q 適格消費者団体は、何ですか。
- Q 「共通義務確認の訴え」とは何ですか。
- 判例(仮想通貨の取引で簡単に絶対に稼ぐことができると誤信させるようなウェブサイトや動画で商品を購入させる(情報商材)を販売する事業者に対する請求については、消費者の過失相殺が問題になり得るが、ウェブサイトや動画で誤信させるという経緯は共通し、これを信じて購入するという消費者の主観も共通することから、「当該簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」にはあたらない。「共通義務確認の訴え」が認められ、代金の返金が命ぜられた。)
- 判例(イベントが強風により中止になったのに、チケット代が返金されなかった事案について、「共通義務確認の訴え」が認められ、チェット代の返金が命ぜられた。)
- 判例(予備校の教材の転売の違約金が消費者契約法10条により減額されて5万円とされた。)
- 判例(LPガスの事業者は、新築の住宅に無償で配管等を設置し、10年以内にガス供給契約が途中解除された場合には、設置代金から経過年数を控除した金額の支払いを求める契約をしていたが、消費者契約法9条1号の「消費契約の解除に伴う損害賠償の予定」に該当し、平均的な損害が認められないから、代金の支払いを求める条項は無効である。)
- 判例(芸能人養成スクールの入学時諸経費について、消費者契約法9条1号により、7万円を超える入学時諸経費を返還しなければならない。)
- 判例(テーマパークのチケットをキャンセルできないことについては、消費者契約法10条、9条に違反しない。テーマパークのチケットを転売できないことは、消費者契約法10条に違反しない。)
- 判例(家賃保証において「家賃の不払い額が3か月以上を超えた場合には、保証会社(保証人)が賃貸借契約を解除できる。」という定めは、消費者契約法10条違反で無効である。)
振り込め詐欺救済法による口座凍結
- 判例(犯罪利用預金口座等として取引停止措置が講じられた預金口座に対して、強制執行された場合に、その口座名義人の債権者は、強制執行の請求権について存在しないとして、請求意義の訴えを提起することができる。)
- 判例(犯罪利用預金口座等として取引停止措置が講じられた預金口座に対して、架空の貸付債権に基づく公正証書による強制執行をしたことが、その口座名義人に対し損害賠償請求をしていた詐欺の被害者に対する不法行為にあたる。)
- 判例(警察が正式な書類でA口座について振り込め詐欺救済法に基づく取引停止措置の要請があり、追加で同じ口座名義人のB口座については同書式ではなく形で取引停止措置の要請をした。金融機関はこれらに基づいて取引停止措置をとったとしても、取引停止措置の要請が虚偽であることが明白な場合等を除いて、金融機関は不法行為責任を負わない。)




