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判例(宗教法人に、信者が986万円の献金をしたが、同信者が精神的に問題を抱えていた場合、その献金の勧誘行為は違法となる。)

2026/03/02 更新

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高知地判令和7年2月14日

宗教法人による献金勧誘行為が社会的相当な相当な範囲を超えれば、不法行為となります。

宗教法人に信者が986万円の献金をした。

当時、同信者は、「ストーカー被害にあっている。スパイにされている。人から監視されている。」等の被害を述べており、精神的に問題を抱えていた。

宗教法人が、同事実を知りながら、高額の献金を勧誘する行為は社会的な相当性を欠き、違法となる。

信者が負った損害として、986万円の献金相当額だけでなく、慰謝料50万円と、弁護士費用103万円を認められた。

(高知地判令和7年2月14日)

参考

判例タイムズ1539号154頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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