借金問題
借金問題について
プランのご案内
借金で生活が苦しくなっているお客様の依頼を受けています。
対処法としては、自己破産、任意整理、民事再生等の手段があります。
お客様の現況をお聞きして、適切な手続を案内しています。
解決事例
自己破産を選択し解決した
対象となるお客様
300万円の借金があり、返済が出来なくなって半年が経過した。金銭的価値のある財産はない。
自己破産を選択した理由
このケースでは以下の要件を検討して自己破産を選択しました。
自己破産をするには、返済不能であることが要件です。返済できるのであれば、自己破産せずに返済すべきだからです。このケースでは、現在の収入では3年間程度で返済することはできないことを確認しました。
次に、自己破産によるデメリットがないことを確認しました。
破産をすると財産を失います。しかし、破産手続をする人が金銭的価値のある財産を保有していることはほとんどありません。このケースでも特に金銭的価値のある財産はありませんでした。なお、住宅ローン付きの自宅がある場合には、民事再生を検討します。
破産をすると信用情報機関に記載されます。したがって、ローンを組んで住宅や自動車を購入することができません。クレジットカード・ETCも使えなくなることがあります。しかし、そもそも、依頼者は債務の不払い状態となっており、自己破産する前からローンを組むことができない状態になっていました。自己破産をしてもデメリットはありません。
保険会社の職員や警備会社の仕事など、自己破産手続をするとできない職業があります。(自己破産をすると就けない職業があります。)このケースでは特に問題がありませんでした。この場合には、民事再生を検討します。
最後に、心理的に「自己破産」に抵抗がある場合には、任意整理や民事再生を検討します。しかし、これらの手続では今後も返済しなければならない経済的負担や、自己破産と同じく信用情報機関への記載が残ってしまいます。
例えば、任意整理を選んで3年で返済する計画を立てるとします。また、民事再生を選んで3年で返済する計画を立てるとします。3年後に完済できるかは未知数ですし、3年後に返済が滞って自己破産を選択することもあります。直ちに、自己破産を選んだ方が社会的な信用の回復が早い場合もあります。信用情報機関への記載は破産後10年です。早期に自己破産を選択した方が、早く信用情報機関の記載が消えます。
法律家の立場からすれば、「自己破産については、法律上のデメリットが少ない。」というのが本音です。このことを納得頂いて、自己破産を選択することにしました。
案件の進捗
自己破産を希望されて、弊所より消費者金融に通知書を送りました。これで消費者金融からの催促は無くなりました。一緒に書類の準備をして半年後に免責決定がでて、無事に借金もなくなりました。
時効援用を選択し解決した
対象となるお客様
特別な事情があって、住民票を移動しておらず、旧住所のままとなっていた。消費者金融からの催促書等も届いていなかった。
時効援用を選択した理由
消費者金融の借金は5年で時効になります。自動的に時効になるものではなく、「時効を援用する」旨が記載された内容証明等の送付が必要です。
最後の弁済日から5年を経過しているときには時効を検討します。
なお、判決を取られていたり、消費者金融との弁済の合意書を締結していたりすると、時効の更新が成立します。この場合には、時効の援用はできませんので、自己破産その他の手続を再検討することになります。
お話をお聞きしたところ、時効が完成している可能性があったので、内容証明を郵送することにしました。
案件の進捗
時効援用通知を送った後に、電話にて消費者金融から時効の援用を認める回答があり、全ての債務が時効で消滅しました。
信用情報機関への不払い情報の抹消の手続についても交渉し、これらの不利益情報も抹消されました。
時効援用から自己破産に切り替えて解決した
消費者金融に時効援用の通知を送ったが、時効の更新を示す証拠が提出された。そこで、自己破産に切り替えて自己破産の手続を行ったケースもあります。
任意整理を選択し解決した
対象となるお客様
消費者金融から借りた100万円の借金があった。返済が出来なくなって半年が経過した。本人としては、自己破産はしたくない。
任意整理を選択した理由
借り入れ先が3社~5社程度で、利息をカットすれば5年間程度で完済できるときには、任意整理を検討します。
本人も自己破産には積極的でなかったので、任意整理を選びました。
案件の進捗
弊所より消費者金融に通知書を送りました。これで消費者金融からの催促は無くなりました。利息を免除してもらい、元本を2年で分割する合意をしました。
弁護士費用
自己破産(同時廃止事件)
料金 | 24万2,000円(税込) |
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対象となるお客様 | 下記の管財事件にならない見込みのお客様 |
業務内容 | 自己破産の申立て(同時廃止事件)をします。 |
自己破産(管財事件)
料金 | 弁護士費用 35万2,000円(税込) (・・・①) 予納金 22万5,500円(税込) (・・・②) 管財事件の場合には②のお金を別途裁判所に納める必要があります。 つまり、管財事件では、①+②の金額が必要です。 |
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対象となるお客様 | 管財事件となる見込みのお客様
以下の場合には、管財事件となり裁判所に書類を提出するだけで手続は終了しません。
(ア)ギャンブル等を理由とした債務があり、より調査が必要である場合 (イ)回収すべき債権があると思われる場合 (ウ)財産の総額が99万円を超える場合 (エ)債権者が個人事業主である場合 |
業務内容 | 自己破産の申立て(管財事件)をします。 |
時効援用
料金 | 11万円(税込、数社まとめて) |
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対象となるお客様 | 時効援用の手続を希望されるお客様 |
業務内容 | 消費者金融等に内容証明を送り、電話で交渉して時効の完成の有無の確認をとります。 時効が完成している場合には、信用情報機関への不払い情報の抹消を交渉します。 時効が完成していないと消費者金融が回答する場合には、資料を取り寄せて、依頼者に報告します。報告後に、自己破産その他の法的手続の選択について、ご相談することになります。 |
任意整理
料金 | 着手金 1社2万2,000円(税込) 解決時 1社2万2,000円(税込) 過払いがある場合には、回収額の22%(税込) |
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対象となるお客様 | 任意整理の手続を希望されるお客様 |
業務内容 | 消費者金融等と交渉して長期の分割を交渉する。 |
よくある質問
借金がある場合に、どのような法的な手続がありますか。
(1)時効援用
消費者金融の借金は5年で時効になります。最後の弁済日から5年を経過しているときには時効を検討します。判決を取られたり、消費者金融との弁済の合意書を締結していたりしなければ、時効を延長する旨の通知を送るだけで債務が消滅することがあります。
(2)任意整理
借り入れ先が3社~5社程度で、利息をカットすれば5年間程度で完済できるときには、任意整理を行うことがあります。任意整理は消費者金融等に連絡して、利息のカットと5年以内の分割をお願いする手続となります。
(3)自己破産
破産手続は、一定額以上の財産を全て現金化して、債権者に平等に支払うことで借金を免除してもらう手続です。もはや借金を返せない旨の文書を裁判所に提出します。
(4)民事再生
破産手続は、破産手続開始決定後に得た給与等を原資にして一切弁済する必要がありません。そもそも、破産手続は、破産手続開始時点で有していた財産を全て現金化して、債権者に平等に支払うことで借金を免除してもらう手続です。
これに対して、民事再生は一定額以上の債務をカットして、残額の一定額について3年~5年かけて弁済していく手続です。
民事再生の方がより時間がかかります。手続開始後に一定額を弁済する必要があるなど、本人の負担が重いといえます。
民事再生の場合、住宅ローンがある場合にその住宅を残せる等のメリットがあります。
時効の援用の手続とはどんな手続ですか。どんなケースで利用しますか。同手続のメリット・デメリットを教えてください。
(1)時効援用の手続とどんなケースで利用するか。
消費者金融の借金は5年で時効になります。最後の弁済日から5年を経過しているときには時効を検討します。判決を取られたり、消費者金融との弁済の合意書を締結していたりしなければ、時効を延長する旨の通知を送るだけで債務が消滅することがあります。
上記の通知を送った後に、電話にて消費者金融に時効の援用を認めるかどうか聞くことになります。
(2)時効援用のメリット
時効援用通知を送るだけで終了します。信用情報上の不払いの情報も消えます。特にデメリットがなく、時効援用の手続ができそうな場合には、同手続を検討します。
(3)時効援用のデメリット
まずは、同手続だけで借金が全て消滅するケースは多くありません。最後の弁済日から5年を経過しており、かつ、判決を取られたり、消費者金融との弁済の合意書を締結していたりしないことが必要になります。
次に、同手続だけで借金が全て消滅するかは、通知書を送ってみて、消費者金融の反応を見てみないと分からないということがあります。
時効援用の手続をしたが、消費者金融から「判決を取得しており時効は完成していない。」と反論を受けて初めて、時効の中断事由を知ることも多々あります。
任意整理の概要と、メリットは何ですか。
(1)任意整理の概要
借り入れ先が3社~5社程度で、利息をカットすれば5年間程度で完済できるときには、任意整理を行うことがあります。任意整理は消費者金融等に連絡して、利息のカットと5年以内の分割をお願いする手続となります。
(2)メリット
全ての消費者金融等と合意できれば手続終了となるため簡便です。
(3)デメリット
任意整理で解決できるか(全ての消費者金融等と合意できるか)は不確定です。また、借り入れ先が多数になれば、さらに全ての消費者金融等と合意できる確率も減ります。
破産手続とは異なって、利息を除いた元本債務について分割払いする必要があります。したがって、完済まで5年程度かかることもあります。
任意整理をすれば、任意整理をしたことが信用情報機関に記載されます。5年~10年間、ローンを組んで住宅を購入することができません。ローンを組んで自動車を購入することができません。クレジットカード・ETCも使えなくなることがあります。
任意整理はどのようなケースで使うのでしょうか。
任意整理の最大のデメリットは、破産手続とは異なって、利息を除いた元本債務について分割払いする必要があることです。
破産手続等では一定以上の財産は全て現金化して消費者金融等への弁済に回します。したがって、守りたい財産があるときには任意整理を検討します。また、「破産」や「民事再生」という名称・手続に嫌悪感があるときに任意整理を検討します。
ただし、借り入れ先が3社~5社程度で、利息をカットすれば5年間程度で完済できる見込みがあることが必要です。
自己破産の概要と、メリットを教えてください。
(1)自己破産の概要
破産手続は、一定額以上の財産を全て現金化して、債権者に平等に支払うことで借金を免除してもらう手続です。もはや借金を返せない旨の文書を裁判所に提出します。
(2)メリット
破産手続は(同時廃止事件であれば)平均4か月~5か月ほどで終了し、他の手続と比べれば手続の負担が少ないです。
また、破産手続は、破産手続開始決定後に得た給与等を原資にして一切弁済する必要がありません。
(3)どのようなケースで利用するか。
自己破産をするには、借入額が一定額を超えて返済不能であることが必要です(例えば、現在の収入では3年間程度で返済できないこと等)。
次に、自己破産によるデメリットが大きくないケースで同手続を利用します。
例えば、破産をすると財産を失いますが、そもそも、破産手続をする人が失うべき多額の財産を保有している例はまれです。
例えば、破産をすると信用情報機関に記載されます。したがって、ローンを組んで住宅を購入することができません。ローンを組んで自動車を購入することができません。クレジットカード・ETCも使えなくなることがあります。しかし、そもそも、破産手続をする人は債務の不払い状態となっており、従前からローンを組むことができない状態になっており、やはり、大きなデメリットはありません。
自己破産のデメリットを教えてください。
(1)財産の喪失
破産手続は、一定額以上の財産を全て現金化して、債権者に平等に支払って債務を免除してもらう手続となります。
例 持ち家、自動車、生命保険、預金等総額99万円以上の財産を失うことになります。
(2)銀行借入れの不可能
5年~10年間ローンを組んで住宅を購入することができません。ローンを組んで自動車を購入することができません。クレジットカード・ETCも使えません。
(3)資格制限
破産手続をしてしまうと、お金を扱う仕事について一定の制限がされます。
例 生命保険外交員や、警備業者等は一定の制限を受けます。
(4)免責不許可事由・非免責債権
一定の事由があるとき、もしくは一定の原因で作った借金等については、その義務を免除することは相当でないとして、免責されないことがあります。
例 財産を隠匿したとき、浪費・ギャンブルがある場合、免責不許可事由になります。
例 自己破産直前の借入れは、返すつもりがないのに借りた、つまり詐欺的な行為であるとして、免責不許可事由にあたる問題となります。
例 特定の債権者にだけ弁済を行うことは、他の債権者が受け取るべき配当額を減らす行為となって、免責不許可事由になります。
破産手続を行う場合、債権者への返済は法律が定める手順・割合によって支払うべきとなり、特定の債権者にだけ弁済をすることは許されません。
友人の借金だけを優先して返済したり、昔ながらの取引先の買掛金のみ優先して返済したりすることは許されません。
例 犯罪等悪意の不法行為によって生じた損害賠償義務は非免責債権ですので、支払い義務を免れることはできません。
(5)一定の行為が禁止されます。
破産手続の準備中から、新たな借入れはできません。
破産手続の準備中から、クレジットカードは使えません。
破産手続の準備中から、友人の借金だけを優先して返済したり、昔ながらの取引先の買掛金のみ優先して返済したりすることは許されません。
自己破産の手続の流れを教えてください。
(1)受任通知
まず、受任通知を送ります。受任通知を送れば、債権者からの電話や郵便での催促は止まります。
なお、受任通知を送っても、債権者から訴訟を提起されることもあります。こちらで対応しますのでその時にはご連絡下さい。
(2)同時廃止事件
管財事件以外の事件では、書類を作成して、裁判所がOKを出せば手続終了となります。
債権者に債権調査票を送って、その返事を待って正確な債権額を確定する必要があります。書類の作成等には平均4か月~5か月ほど時間がかかります。
(3)管財事件
以下の場合には、管財事件となり裁判所に書類を提出するだけで手続は終了しません。
(ア)ギャンブル等を理由とした債務がありより調査が必要である場合
(イ)回収すべき債権があると思われる場合
(ウ)財産の総額が99万円を超える場合
(エ)債権者が個人事業主である場合
管財事件では、裁判所が選んだ別の弁護士(管財人)が回収可能な財産がないかその他のチェックをします。管財人は回収可能な財産の取立等を行います。
破産は、破産者の財産を全て現金化して、債権者に均等に分配することで、債務を免除等してもらう手続となります。回収可能な財産があるときには、管財人が回収して、債権者に分配できるか検討することとなります。
破産手続が管財事件になればどんなデメリットがありますか。
管財事件では、裁判所が選んだ別の弁護士(管財人)が回収可能な財産がないかその他のチェックをします。管財人は回収可能な財産の取立等を行います。
したがって、管財事件になれば以下の不利益があります。
(ア)管財事件では、上記の過程を経るためさらに時間がかかります。
(イ)管財事件では、裁判所に数回来てもらう必要があります。
(ウ)管財事件では、追加で予納金(22万5,500円(税込))の準備が必要です。
(エ)管財事件では、破産手続が終了するまで住所や旅行について、裁判所に報告等が必要になります。
(オ)管財事件では、破産手続が終了するまで郵便物を管財人がチェックすることとなり、自分宛ての郵便物も管財人に郵送されてしまいます。
自己破産をしたことが、友人や勤め先にばれることはありますか。
管財事件では、裁判所が選んだ別の弁護士(管財人)が回収可能な財産がないかその他のチェックをします。管財人は回収可能な財産の取立等を行います。
官報という公報に載りますが、友人や勤め先にばれることはまずありません。
但し、友人や、勤め先から借金等をしている場合には、債権調査票を送ることになりますので、当該友人にはばれることになります。
民事再生手続の概略と要件を教えてください。
(1)民事再生手続の概略
破産手続は、破産手続開始決定後に得た給与等を原資にして一切弁済する必要がありません。そもそも、破産手続は、破産手続開始時点で有していた財産を全て現金化して、債権者に平等に支払うことで借金を免除してもらう手続です。
これに対して、民事再生は一定額以上の債務をカットして、残額の一定額について3年~5年かけて弁済していく手続です。
民事再生の場合、住宅ローンがある場合に、その住宅を残せる等のメリットがあります。
官報という公報に載りますが、友人や勤め先にばれることはまずありません。
但し、友人や、勤め先から借金等をしている場合には、債権調査票を送ることになりますので、当該友人にはばれることになります。
(2)民事再生手続の要件
民事再生手続をするには、以下の条件を満たす必要があります。
(ア)一定の収入があること
(イ)債務総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
(ウ)返済が不能であること
民事再生手続のデメリットを教えてください。
(1)財産の喪失
民事再生手続でも、一定額以上の財産を全て現金化して、債権者に平等に支払って債務を免除してもらう手続となります。
例 自動車、生命保険、預金等総額99万円以上の財産を失うことになります。
(2)銀行借入れの不可能
5年~10年間ローンを組んで自動車を購入することができません。クレジットカード・ETCも使えません。
(3)一定の行為が禁止されます。
民事再生手続の準備中から、新たな借入れはできません。
民事再生手続の準備中から、クレジットカードは使えません。
民事再生手続の準備中から、友人の借金だけを優先して返済したり、昔ながらの取引先の買掛金のみ優先して返済したりすることは許されません。
(4)弁済の必要性
民事再生は一定額以上の債務をカットして、残額の一定額について3年~5年かけて弁済していく必要があります。
時間も、手続的な負担も破産手続よりかかります。
民事再生手続のメリットを教えてください。
(1)資格制限がない
破産手続をしてしまうと、お金を扱う仕事について一定の制限がされます。
例 生命保険外交員や、警備業者等は一定の制限を受けます(資格制限)。破産すると資格制限の問題があります。しかし、民事再生手続では資格制限はありません。
(2)住宅ローン付の自宅
破産すると自宅を失います。しかし、民事再生手続では住宅ローン付の自宅については残せます。
(3)免責不許可事由や、非免責債権
免責不許可事由や、非免責債権があり、破産手続が利用できないときにも、民事再生手続を利用できます。
したがって、以上の場合に、民事再生手続の利用を検討します。