交通事故
交通事故について
プランの概要
交通事故で怪我をされた方について、保険会社と解決金について金額交渉をします。
個人で交渉されるよりも、弁護士が介入した方が、解決金は高くなります。
弁護士費用を考慮しても、弁護士に依頼した方がお得です。
こんなときには
弁護士に連絡を
保険会社から示談提案があれば、弁護士に連絡して下さい。
保険会社も商売です。保険会社の立場からすれば、解決金を減額できればその分儲かります。保険会社は低い金額で解決金額を提案してきます。
弁護士は、裁判基準(裁判すると解決金はいくらになるか)で保険会社と交渉します。弁護士費用を考慮しても、弁護士に依頼した方がお得です。
保険会社から、治療費の立替払いを不当に打ち切られたら、弁護士に連絡して下さい。
むち打ち等の怪我の有無について客観的な基準はありません。事故後1か月程度で、保険会社が自社の基準で治療費の立替払いを打ち切ってくるケースが増えてきています。
弁護士として依頼者様と一緒に医師に会いに行きます。医師の意見を簡単にまとめて、医師の意見書の下書きを作成します。内容に間違いがないことを確認してもらって、医師にサインをしてもらいます。
医師だけでは、裁判を意識した意見書は書けません。弁護士が下書きすることで、裁判でも出せる意見書が作れます。
「医師が治療の必要があると診断している。」と言って治療期間の延長を交渉します。
怪我をしているのに、警察から、「人損ではなく、物損で処理させてほしい。」と言われたら、弁護士に連絡して下さい。
怪我をしたのに、警察から「人損事故」ではなく「物損事故」で処理したいと言われることがあります。
警察としては、「怪我をした」との診断書が提出されると、人損事故として処理をする必要があります。人損事故では、事故現場の車道の長さを測る等して、緻密な記録が作られます。逆に物損事故として処理されると、手書きの簡単な図面しか作られません。
交通事故にて事故態様が争われた場合、警察が作った図面が重要になってきます。しかし、物損事故として処理されている場合には、その図面がありません。
解決事例
保険会社が治療費の立替払いを打ち切ってきた
むち打ちで首が痛かったが、保険会社は1か月で「来月からは、治療費の立替払いをやめます。」と連絡してきた。
弁護士として保険会社と交渉して、治療費を2か月延期させた(合計3か月間)。その後、裁判基準の9割の金額で解決金を受け取って解決した。
弁護士保険を利用して保険会社と交渉し、保険金アップを認めさせた
交通事故直後に、「弁護士保険に入っている。弁護士に依頼した方が得なのか。」と相談を受けた。
弁護士保険は、保険会社が弁護士費用を全て出してくれる保険である。任意保険の特約としてついていることがある。利用者からすれば、無料で弁護士を利用できる。
この案件では、保険会社と交渉し、裁判基準の9割の金額で合意して解決した。(保険会社は素直に保険金のアップを認めた。)
保険会社が会社経営者の休業損害を認めないと言ってきた
会社経営者であるから、保険会社は休業損害を認めないと言ってきた。
保険会社は、会社経営者の休業損害を認めない傾向が強いため、裁判手続を選択し、1年後に裁判上の和解をした。
裁判上の和解では、もともとの提案額より150万円以上アップした。(休業損害については満額認められず一定程度で考慮されることになった。)
保険会社から示談金の提案があった
保険会社から示談金の提案があり、妥当かどうかご相談があった。
裁判基準と大きく異なっていたため、保険会社と交渉し、裁判基準の9割の金額で合意して解決した。依頼者の受取額は200万円アップした。
売上損失(休車損)を保険会社が認めなかった
運送会社の車両の交通事故について、「予備車がある」として、売上損失(休車損)を保険会社が認めなかった。
保険会社は休車損を認めない傾向が強いため、裁判手続を選択し、1年後に裁判上の和解をした。
裁判上の和解では、5割程度の売上損失(休車損)が認められた。
保険会社が怪我と交通事故の因果関係を争ってきた
保険会社が、怪我と交通事故の因果関係を争ってきた。保険会社の示談提案について、妥当かどうかご相談があった。
医師に意見書を書いてもらい、保険会社と交渉し、慰謝料としてアップさせることができた。治療期間が延びて、金額は100万円アップした。
弁護士費用
弁護士特約案件
料金 | 0円 |
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対象となるお客様 | 自動車保険では、弁護士報酬が保険から出る場合があります(弁護士特約)。そのような保険をかけておられるお客様は、保険内で対応します。したがって、その場合には0円です。 |
業務内容 | 保険会社(保険会社が依頼した弁護士)と保険金額について交渉します。 |
保険会社からの提案がある場合
料金 | もともとの保険会社提示額から増加額の33%(税込) |
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対象となるお客様 | 保険会社から解決金提案がある場合、お客様に損をさせないために、増加額の33%(税込)という形で契約することがあります。 |
業務内容 | 保険会社(保険会社が依頼した弁護士)と保険金額について交渉します。 |
完全成功報酬
料金 | 保険会社から受け取る解決金の22%(税込) |
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対象となるお客様 | お客様に損をさせないために、保険会社から受け取る解決金の増加額22%(税込)という形で契約することがあります。なお、お互いに損害賠償請求を負っている場合に相殺処理することもありますが、その相殺前の金額を基本とします。 |
業務内容 | 保険会社(保険会社が依頼した弁護士)と保険金額について交渉します。 |
別途見積
注意事項 | 案件によっては依頼者様の過失割合が大きく、保険金の受取見込みがないケースもあります。そのような場合には別途見積となります。 |
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よくある質問
保険会社との示談交渉はどれくらいの期間がかかりますか。
まず大前提として、治療が終了した時点から保険会社との損害賠償の金額交渉がスタートします。
そのため、治療が長引けば、交渉のスタート時期が1年~2年後ということもあります。つまり、交渉にかかる期間は、治療の状況等によって大きく変わるため一概にいうことはできません。
なお、なぜ治療が終了しないと金額交渉ができないかというと、例えば、後遺症について賠償を請求する場合には、治療が終了してこれ以上よくならない(回復しない)と判断できる時期(逆に言えば、後遺症が残ったと判断できる時期)まで損害が確定しないため、加害者側の保険会社に損害賠償をいくら請求していいのか分からないからです。
整形外科に通院した方が、慰謝料が多くなるのは本当ですか。
本当です。
まず、通院慰謝料は、通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料です。そのため通院慰謝料が認められるためには、病院(整形外科等)に通院する必要があります。
また、保険会社は、証拠によって怪我の程度を判断します。怪我の程度を示す証拠の一つが「通院回数」です。
例えば、仕事の都合上病院に行けなかったとしても「仕事の都合上病院に行けなかったのか」、「痛みがなくなって病院に行かなかったのか」を立証することは困難です。つまり、通院回数が少なくなると慰謝料の金額も少なくなります。
したがって、一般的には通院回数が重要になってきます。
整骨院等の施術は痛みの緩和等に効果があるということで通院される方も多いですが、「治療」として認められない場合もあります。その結果、同じ通院回数であれば、病院(整形外科等)に通院した方が慰謝料が多くなります。
受傷部位については専門医を確認後、その専門医に通って頂けるようにお願いしております。
接骨院に通院しても、慰謝料が多くならないというのは本当ですか。
本当です。
保険会社は、医師資格を持った整形外科医等の意見を重要視します。
保険会社との交渉上は、整形外科にも通院した事実を作ることが大事です。
過失割合はどのようにして決まりますか。
過失割合については、定型的な事故事案についてはすでに〇対〇の過失割合にするということが決まっています。
警察が人損事故(人が怪我をした事故)として現場検証した事案では、警察が実況見分調書を作成します。そのケースでは実況見分調書が重要視されます。
事故状況については実況見分調書を重視して、過失割合を争うことになります。
被害者のところにお見舞いに行こうと思います。何か気を付けることはありますか。
交通事故の加害者になってしまった場合、被害者に謝罪をすることはとても大切です。
しかし、気を付けるべき場合もあります。
大きな怪我をしていないケースで、当事者間で「1,000万円支払う」と示談書を取り交わした場合、保険会社は客観的な賠償額だと認めず、支払わないケースがでてきます。その場合には、あなたが自腹をきることになりかねません。
被害者との間で、賠償額について話すことになったとしても、「賠償については保険会社に任せております。しっかりと対応してくださいと保険会社に伝えております。」と回答して、その場で書面にサインする等は絶対にやめて下さい。
保険会社が治療費の立替払いをストップしてきた場合、どうしたらいいですか。
保険会社は、一定期間を経過したという理由や、過失が大きいという理由で、治療費の立替払いをストップするケースがあります。保険会社としては、むち打ちで3か月程度、骨折でも6か月程度を一定の基準としているようです。
また、交通事故における過失が大きく、保険金について過払いになる可能性があると判断したときにも、保険会社は治療費の立替払いを打ち切ってきます。
このような場合でも、弁護士に依頼すれば保険会社と交渉して、治療費の立替払いを継続してもらうことができる場合があります。また、自分で治療費を支払って、治療を続けることもできます。最終的な賠償額については後日、保険会社と話し合うことになります。そのときに未払いの治療費の支払いを求めることになります。
保険会社が治療費の立替払いをしてくれません。治療を続けたい場合にはどうすればいいですか。
治療の必要がある場合には、当然、治療を続けるべきです。その場合には、自分で治療費を支払うことが必要になります。健康保険を使わずに治療費を支払うと高額になります。病院の窓口で「第三者行為による傷病届をしたい。今後は健康保険を使いたい。」と相談すれば健康保険が使え、負担額を軽減できます。
転院したときに、気をつけなければならないことはありますか。
転院した場合、転院先の病院では交通事故の治療であることが把握できていませんので、患者様の方で治療費を立て替えてもらう必要があります。転院したり、新しい病院に行ったりするときには、事前に保険会社に連絡して下さい。
保険会社が休業損害(働けない間の給与相当額の保証)の支払いをストップしてきた場合、どうしたらいいですか。
保険会社は、一定期間を経過したという理由や、過失が大きいという理由で、休業損害の支払いをストップしたり、過失割合の関係から、休業損害の支払いをストップしたりしてくることがあります。
このような場合でも、弁護士に依頼すれば休業損害の支払いを継続してもらうことや、慰謝料の前払いをしてもらえるように交渉することもできます。
領収書はすべて保管しておいた方がいいですか。
そのとおりです。特にタクシー代のレシートはしっかりと保管して下さい。その他、通院等にかかったレシートはすべて保管して下さい。なお、何に支払ったのか証明できればよいので、領収書でなくてもレシートでも大丈夫です。
物損の示談で気を付けなければならないことは何ですか。
物損とは、交通事故によって壊れた自動車・バイク・自転車や、交通事故で破けた衣服、そのとき壊れたメガネ等の、物の損害をいいます。これに対して後遺症等の損害は、人損といいます。
保険会社の物損と人損は、別々の人間が担当することが多いようです。
また、人損については、治療が終了してから保険会社と交渉することになりますが、物損については交通事故後に交渉することとなります。
どのような物損が発生したか問題になることもありますので、交通事故で破けた衣服、そのとき壊れたメガネ等については、写真を撮影しておいて下さい。
労災保険を使うのはどんな場合ですか。
労災保険を使うことは少ないのですが、例えば腰痛など、交通事故が原因なのか、それとも仕事が原因なのか不明な場合にまず、労災申請を行うこともあります。仕事中の事故や通勤中の事故の場合には、労災保険を使うことができます。病院の窓口で、仕事中の事故や通勤中の事故の場合には、その旨を伝えておくことが必要です。
弁護士特約とは何ですか。
交通事故に遭った際に、弁護士等の費用を保険会社が支払ってくれる、任意保険の特約のことです。弁護士特約を使用しても、保険料はあがりません。無料で弁護士に依頼できます。自分の知り合いに弁護士がいれば、その方を指名できます。弁護士特約がある場合には、是非ともご利用ください。
自分及び家族の保険会社に確かめておいた方が良いことがありますか。
家族の交通事故についても、弁護士費用がでるような保険もあります。自分及び家族の保険について、担当者に交通事故にあったことを説明して、使えそうな保険がないか確認することをお勧めします。
弁護士に相談すれば賠償額は増えるのですか。
弁護士費用を考慮しても、ほとんどのケースで賠償額が増えます。
賠償額については、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)があります。
保険会社の立場からすれば、賠償額を低くおさめるのも仕事のうちとなり、一番低い「自賠責基準」等で交渉してきます。
弁護士に依頼すれば、正当な「弁護士基準(裁判所基準)」で交渉することとなりますので賠償額がアップします。
保険会社の対応が少し気になります。私が気にしすぎなのでしょうか。
いいえ。そのようなことはありません。そのようにおっしゃる交通事故被害者は多いです。
保険会社の立場からすれば、賠償額を低くおさめるのも仕事のうちとなり、威圧的な態度で、治療費打ち切りを伝えてきたり、示談書にサインするように迫ってきたりします。
弁護士に依頼頂ければ、保険会社との交渉の一切をお引き受けします。
弁護士に相談するタイミングはいつ頃がいいですか。
交通事故の直後に相談に来られる方もいらっしゃいます。保険会社と示談を結ぶまでの間であれば、いつでもご相談下さい。