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相続

父が亡くなったのだけれども、相続手続は大変そう。
戸籍の収集、不動産登記、年金手続、その他各相続手続についてお手伝い
します。
亡くなったお父さんに借金があれば、相続放棄をお手伝いします。

相続について

相続手続

お父さんが亡くなった。お母さんが亡くなった。

「相続手続をどう進めたらよいのか、分からない。」そんなお客様のご依頼をお聞きしています。

相続財産の分け方(遺産分割)、銀行預金の解約の仕方、借金の相続放棄の仕方についてアドバイスしております。

解決事例

自営業者のご主人が亡くなった

自営業者のご主人が亡くなった。

取引先に連絡したところ、取引先は納品した商品を返してほしいと連絡してきた。

請求書を見ながら取引先をピックアップして、取引先に連絡し説明会を開いて、商品を返還した。

借金額の有無を調査したところ、多額の借金が見つかった。

相続放棄を選択し、相続放棄手続を行った。


相続放棄をすれば、プラス財産を受け取れませんが、マイナス財産(借金)を相続しないですみます。

別居の父が亡くなった

別居の父が亡くなった。

郵便物、通帳から、相続財産を探すところから始めなければならなかった。

新聞、インターネット、電気、ガス、借家等の支払いがあった。
通帳で引落を確認したり、郵便物(請求書)を見たりしながら、各社に連絡して一つずつ解約書類を取り寄せて、解約していた。

通帳、生命保険が見つかり、銀行手続、保険金請求手続を行った。

相続税の納付が必要な事案であり、税理士を紹介した。

兄弟が亡くなった

兄弟が亡くなった。

郵便物、通帳から、相続財産を探すところから始めなければならなかった。

通帳、生命保険が見つかり、銀行手続、保険金請求手続を行った。

新聞、インターネット、電気、ガス、借家等の支払いがあった。これらの解約手続は、相談者が行うことになった。

借金のある父が亡くなった

借金が多数ある父が亡くなった。

相続放棄については、配偶者、子、直系尊属、兄弟がする必要がある。
相続人全員に連絡した。

相続放棄の手続を行った。
相続放棄をすれば、プラス財産を受け取れませんが、マイナス財産(借金)を相続しないですみます。

兄弟が亡くなった数年後に借金の請求が来た

兄弟が亡くなった。その数年後に、消費者金融から、「相続人であるとして、その兄弟の借金を支払え。」と請求が来た。

法律上は、相続放棄ができるのは、兄弟が亡くなったときから3か月以内である(正確には、亡くなったことを知ったときから3か月以内である)。

しかし、兄弟の借金を全く知らなかった。今回のように、数年後に発覚することもある。
このように、借金等の債務について気づけなかったようなケースでは、同債務を知ったときから3か月以内であれば相続放棄が特別に可能である。

このケースでは、消費者金融から請求があった3か月以内に相続放棄を行った。

弁護士費用

1. 単純相続をベースとする場合
※相続放棄をベースとする場合はこちら

戸籍の収集

料金 相続人の数 × 1万1,000円(税込)
実費(2万円~3万円程度は必要です)
説明 相続手続をするには、相続人を確定するために戸籍の収集が必要です。

銀行請求手続

料金 銀行の数 × 2万2,000円(税込)
説明 銀行は、誰が相続人なのか分からなければ、預金を返金できません。銀行に戸籍等を提出して、返金手続を行います。

保険の手続

料金 保険会社の数 × 3万3,000円(税込)
説明 保険会社は、規約により保険金を支給します。受取人に支給するもの、相続人に支給するものがあり、各社によって手続が別々です。

各種手続

料金 1社 × 5,500円(税込)
説明 郵便物や預金の引落を手掛かりに、各種の取引の解除や名義書換をする必要があります。
電気、ガス、水道、新聞や借家の契約の解除、もしくは名義書換をすることがあります。
年金やクレジットカード、その他の解約が必要な場合もあります。
簡単な手続は相続人の方にお願いします。難易度の高いものに限って、ご料金を頂いて弊所で行います。

立ち会い

料金 1回5万5,000円(税込)
説明 不動産の解約の立ち会いや、取引先への説明等で、現地に赴く必要がある場合があります。その場合には、日当として、1回5万5,000円(税込)を頂戴します。

相続登記

料金 別途見積となります。

2. 相続放棄をベースとする場合
※単純相続をベースとする場合はこちら

戸籍の収集

料金 相続人の数 × 1万1,000円(税込)
実費(2万円~3万円程度は必要です)
説明 相続放棄をするにも、相続人を確定するために戸籍の収集が必要です。

相続の放棄

料金 3万3,000円(税込)
説明 相続放棄をするには、裁判所に書類を提出する必要があります。

債務の調査

料金 11万円(税込)
説明 債務額が不明なことがあります。
郵便物や預金の引落を手掛かりに、各種の取引先に債務額をお聞きします。
信用情報機関への問い合わせを行うこともあります。
相続放棄の熟慮期間の延長の手続をします。

保険の手続

料金 保険会社の数 × 3万3,000円(税込)
説明 相続放棄をしても保険金は受け取れます。
保険会社が戸籍等の必要書類を要求してきます。保険会社に戸籍等を提出して、返金手続を行います。

各種手続

料金 1社 × 5,500円(税込)
説明 郵便物や預金の引落を手掛かりに、各種の取引の解除や名義書換をする必要があります。
電気、ガス、水道、新聞や借家の契約の解除、もしくは名義書換をすることがあります。
年金やクレジットカード、その他の解約が必要な場合もあります。
簡単な手続は相続人の方にお願いします。難易度の高いものに限って、ご料金を頂いて弊所で行います。

立ち会い

料金 1回5万5,000円(税込)
説明 不動産の解約の立ち会いや、取引先への説明等で、現地に赴く必要がある場合があります。その場合には、日当として、1回5万5,000円(税込)を頂戴します。

よくある質問

母から父が亡くなったと聞きました。死亡診断書は誰に書いてもらうのでしょうか。

身近な人が亡くなったときには死亡診断書等が必要になります。病院で亡くなったときには医師に死亡診断書を書いてもらうことになります。自宅で亡くなったときには、かかりつけ医に相談します。かかりつけ医がいない場合には警察に相談することになります。
死亡を知った日から7日以内に市役所等に死亡診断書等を提出しなければなりません。
死亡診断書等の提出と共に、市役所で火葬許可の申請も必ず行いましょう(※ 実際には葬儀屋さんが代わりに行ってくれることが多いです)。火葬許可申請は、火葬を行うために必要な申請です。火葬許可申請の申請書類は市役所で手に入ります。

葬儀社を選ぶときのポイントは何ですか。

葬儀社のサービスや値段はピンキリです。近所の人に相談したり、ネットで一度調べたりして下さい。葬儀代で200万円ほどになることもあり、金額の大きな買い物となります。
葬儀社に対し相見積もりをお願いしても失礼ではありません。3社程度に相見積もりをお願いした方がよいと思います。また、葬式の内容も千差万別です。金額だけに惑わされず、見積もりの内容について何が含まれていて、何が含まれていないのか確認する必要があります。また、追加料金の有無についてもしっかりと確認が必要です。
また、故人が葬儀社を決めているケースや、葬式費用を積み立てていることもあります。この点も葬儀社に依頼する前に確認が必要です。
また、火葬場、葬式の会場等のアクセスは重要です。しっかりと確認すべきです。

通夜、葬式の日程はどうやってきまりますか。

特に定めはありませんが、亡くなった当日は、関係者の連絡や、葬儀社への打ち合わせをすることになります。そして、2日目か3日目に通夜、その次の日に葬式をするのが一般的です。

葬式後の仏事として行う初七日の法要、四十九日の法要について教えてください。

初七日の法要は、命日も含めて七日目に行う法要です。親族に集まってもらって一緒に食事をして、お坊さんにお経をあげてもらいます。会場は自宅かお寺等となりますが、会場を借りることもあります。七日目ではなく、葬儀の日に初七日の法要を行うこと(繰り上げ法要)もあります。
四十九日の法要は、命日も含めて四十九日目に行う法要です。親族に集まってもらって一緒に食事をして、お坊さんにお経をあげてもらいます。会場は自宅かお寺等となりますが、会場を借りることもあります。

葬式にお呼びする方はどうやってリストアップしたらいいですか。

故人が会社に勤めておられれば会社には連絡した方がよいでしょう。故人の友人関係は把握が困難です。年賀状では住所しか分かりません。分かる範囲で、近所の方や友人にお声がけすることになるでしょう。

葬式費用はいつ支払うのでしょうか。誰が支払うのでしょうか。

葬式の食事代等は直ちに支払う必要があります。葬式費用は後日でも構わないと言ってくれる業者もあります。
葬式の内容は喪主(ここでは、葬儀社に葬式を発注した人間)が決めています。相続人からすれば、そこまで豪勢な葬式をする必要はなかったとの意見がでることもあります。法律上は、喪主(ここでは、葬儀社に葬式を発注した人間)が葬式費用を支払う義務があり、相続人に支払い義務があるものではありません。
実際には、相続財産を相続する相続人が、その相続財産から費用を支出することが多いのも実情ですが、もめないためには、相続代金を決定する際には、相続人との間で「葬式費用を誰が出すのか」「いくら出すのか」を確認することをお奨めします。
また、故人(被相続人)の預金を引き出すには時間がかかります。最終的に、相続財産から葬式費用を支払うことになったとしても、立て替えた相続費用が返ってくるのに時間がかかります。

故人(被相続人)の預金を窓口で引き出してもよいでしょうか。

死亡診断書等を市役所に出しても自動的に銀行に連絡がいくわけではありません。葬式費用等を用意しなければなりません。故人(被相続人)が亡くなった後に、銀行のATM等で同人の預金等を引き出す方も多いようです。
銀行の窓口にて葬式費用で必要であることを説明すれば特別に引落しを認めてくれることもありますが、原則として、故人(被相続人)が亡くなると、故人(被相続人)の預金口座は引き出せなくなります。
法律家としては、故人(被相続人)の戸籍や相続人全員の印鑑証明書等の書類を整えなければ預金の払い戻しを行うことができないとしか回答できません。

急がなければならない相続手続にどのようなものがあるか教えてください。

年金受給の停止、相続放棄の手続、相続税・準確定申告の手続は急ぎの手続と理解して下さい。
故人が年金を受給していた場合には、最寄りの年金事務所に連絡して年金の受給の停止を連絡しなければなりません。

相続放棄をしても未支給年金を受け取ることができます。しかし、年金受給者の死亡の連絡を怠っていると、そのまま同故人の口座に入金されてしまい、取り返せなくなることがあります。
被相続人に借金等がある場合には、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない旨の手続(相続放棄)の手続をします。
相続放棄の手続ができるのは、故人が亡くなったことを知った時から3か月以内が原則です。家庭裁判所にて相続放棄の手続をしなければなりません。

故人(被相続人)が個人事業主である等、確定申告をしている場合には、故人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に税務署にて準確定申告をしなければなりません。
また、相続財産が一定額を超えると、相続税の申告が必要です。その場合には、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署にて相続税申告をしなければなりません。

亡くなった父が一人で借家に住んでいました。賃貸借契約の解除等気をつけなければならないことを教えてください。

故人が借家に住んでいた場合、賃貸人に連絡して賃貸借契約を解除しなければなりません。その他、新聞や電気やガス、水道、携帯電話について順次解約していく必要があります。
故人の通帳等のお金の流れを見て定期的な支出についてはチェックして、順次解約していくことになります。
故人宛の郵便物について郵便物の転送届を出しておけば、請求書等を受け取って解約すべき契約等を把握することができます。
逆に、電気、ガス、水道、電話等を継続的に使用する場合には、故人の口座が凍結することで不払いになってしまう可能性があります。
必要な支払いについては、各機関に連絡して支払い口座を変更する必要があります。
故人が使っていたクレジットカードについて年会費がかかるものもあります。クレジットカード会社に連絡して解約手続をして下さい。
自動引き落としとなっている不必要な支出もあるかもしれません。早々に解約手続をして下さい。

故人が亡くなった後に行うべき年金、健康保険はどのようなものがありますか。

(1)健康保険証の返却

国民健康保険に加入している場合には、市役所等に健康保険証を返します。
会社を通じて健康保険(協会けんぽ)に入っている場合には会社に健康保険証を返します。

(2)葬祭費・埋葬料の請求

国民健康保険に加入している場合には葬祭費(葬儀費用の一部)、会社を通じて健康保険(協会けんぽ)に入っている場合には埋葬料(葬儀費用の一部)を請求できます。
国民健康保険に加入している場合には市役所で手続します。会社を通じて健康保険(協会けんぽ)に入っている場合には会社に相談します。

(3)高額療養費の請求

故人の医療費の自己負担額が高額となり限定額適用認定の申請をしていた場合には、その一部の返還を請求できる場合があります。
国民健康保険に加入している場合には市役所で手続します。会社を通じて健康保険(協会けんぽ)に入っている場合には会社(正確には、協会けんぽ)に相談します。

(4)年金受給の停止

故人が年金を受給していた場合には、最寄りの年金事務所に連絡して、年金の受給の停止を連絡しなければなりません。

(5)未支給年金

故人が年金を受け取っていたとき、故人が亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる場合もあります。最寄りの年金事務所で一度、相談して下さい。

(6)遺族年金の請求

家計を支えていた人が亡くなった場合に、一定の要件を満たせば遺族年金を請求できる場合があります。最寄りの年金事務所で一度、相談して下さい。

(7)児童扶養手当

家計を支えていた人が亡くなって、小さな子供がいる場合には、児童扶養手当を請求できる場合があります。市役所等に相談して下さい。

故人の借金はいくらか、どうやって調べますか。

被相続人に借金等がある場合には、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない旨の手続(相続放棄)の手続をします。相続放棄の手続ができるのは、故人が亡くなったことを知った時から3か月以内が原則です。したがって、故人のプラス財産マイナス財産を把握して、トータルでプラスになるのかマイナスになるのか、調べなければなりません。
まず、家庭裁判所で手続すれば、相続放棄をするかどうか考える期間を6か月に伸ばしてもらうことができます。
次に、故人の通帳等を見て定期的な支出についてチェックして、定期的な返済等がないかをチェックします。
さらに、故人宛の郵便物について郵便物の転送届を出しておき、催促等がないかをチェックします。
その他、故人がサラ金等から借り入れをしていないか、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に問い合わせする方法もあります。
サラ金は利用者が多重債務者ではないかチェックするために、信用情報機関を通じて他社での借り入れをチェックしています。この信用情報機関に問い合わせれば、故人がサラ金等から借り入れをしていないかチェックできます。

故人の相続財産はいくらか、どうやって調べますか。

まず、故人が保有している不動産については、年に1回支払う固定資産税の通知書でチェックします。
次に、故人の通帳等を見て定期的な支出についてチェックします。生命保険の引き落としがあれば、生命保険会社に問い合わせることとなります。
さらに、故人宛の郵便物について郵便物の転送届を出しておけば、株主総会の通知で株式を発見したりできることがあります。
その他、故人が持っている書類等を見て、故人の相続財産を探すしかありません。

相続放棄をする場合には、他の相続人にも知らせた方がよいでしょうか。

例えば、故人の子供が相続放棄をすると、故人の父が新たに相続人となります。故人の父が相続放棄をすると、新たに故人の兄弟が相続人になり、その兄弟が相続放棄をしなければならなくなることもあります。
正確な言い方ではありませんが、相続放棄は親族全員で手続する必要があります。
したがって、ご自分が相続放棄するさいには、そのことを親族にも知らせた方がよいでしょう。

相続放棄をする場合にも、故人の時計等を形見分けしてもよいのでしょうか。

相続放棄をしていながら、相続財産を自己のものとすることを認めてしまうと、プラス財産だけを取得することを認めることになります。法律はこのような場合には相続放棄の効果が否定されます。つまり、通常通り、プラスの相続財産もマイナスの相続財産も負うことになると定めています(法定単純承認)。
法律家としては、相続放棄をしていながら、故人の時計等を形見分けとして譲り受けることは許されないと回答することになります。

ところで、借金があるという理由で相続人全員が相続放棄をすると、プラスの相続財産もマイナスの相続財産も誰にも帰属しないことになります。例えば、借金が1億、相続財産が5,000万円であり、相続人が全員相続放棄したときには、債権者は相続財産管理人の選任手続をします。そして、相続財産管理人は、相続財産を全て現金化して債権者に平等に弁済します。相続財産管理人の選任には予納金が100万円ほど必要です。清算の対象となるプラス財産が一定額ないと採算があいませんので、相続財産管理人が選任されないケースでは、誰も相続財産を管理していないのが実情です。
また、そもそも時計等の小物は把握が困難です。また、相続財産管理人が選任されないことが明らかなケースで、これらの小物を保管しておく必要があるのかという問題もあります。
相続放棄をした場合にも、時計等が高額でなければ形見分けしてしまっているケースもあるようです。

相続放棄をしても、以下の金銭は受け取れますか。
<未支給年金・遺族年金・生命保険>

相続放棄をしても、未支給年金、遺族年金、生命保険を受け取ることができます。
相続財産は、被相続人が死亡した時点で保有していた財産です。未支給年金、遺族年金は、法律が一定の要件を満たす遺族に請求権を認めたもので、相続財産ではありません。また、生命保険も死亡という事故が起きたときに(故人の死亡後に)、保険金を支給する契約であって相続財産ではありません。

したがって、相続放棄をしても、以下の金銭は受け取れます。
<未支給年金・遺族年金・生命保険>

遺言があるかはどこを探せばいいですか。遺言を見つけたらどうしたらいいですか。

故人が銀行の貸金庫を借りていれば、その中で保管している可能性があります。付き合いのあった信託銀行、弁護士、税理士に遺言を預けている可能性があります。
法務局にも遺言を預かる制度があり、法務局にも確認する必要があります。
公証役場にて公正証書遺言を作成していないかも確認する必要があります。
公正証書遺言以外の遺言を見つけたら、家庭裁判所に遺言を提出して、検認の手続をしなければなりません。
検認とは、家庭裁判所がその遺言の形状や状態を確認して、これを記録化する手続となります。(※検認は事後的に遺言が改変されることを防ぐための手続です。検認を受けたからといって遺言書の内容が保証されるわけではありません。)
なお、公正証書遺言は公証人の立ち会いの下で作成しておりますので、検認の手続は不要です。

遺言がある場合に、相続財産はどのように分ければよいのでしょうか。

遺言がある場合には、遺言の記載どおりに分けるのが原則となります。

遺言の無効

以下の場合には、遺言が無効になります。
遺言が遺言としての法律の様式を満たしていない場合、遺言を書いた者が当時、判断能力を有していなかった(正確には遺言能力を有していなかった)と認められる場合等には遺言が無効になります。
なお、公正証書遺言の場合には、公証人が立ち会いますので、形式不備等が原因で遺言が無効になる可能性は低くなります。

遺留分

(兄弟姉妹以外の)相続人には遺留分があります。遺留分とは、遺言によっても排除されない最低限の相続分であるとイメージして下さい。
例えば、旦那さん(夫)が先に亡くなった女性が、遺言を残して死亡したとします。女性には前夫との間の子が一人、亡くなった旦那さんとの間の子が一人いたが、女性は「亡くなった旦那さんとの間の子一人に対し自分の財産を全て贈与する」旨の遺言を残したとします。その場合、前夫との間の子の法定相続分は、相続人が二人なので2分の1です。そして、遺留分はその2分の1となりますので、前夫の子は、遺留分として相続財産の4分の1を譲り受ける権利を有します。

遺留分減殺請求権

仮に、「亡くなった旦那さんとの間の子一人に対し自分の財産を全て贈与する」旨の遺言があったとしても、前夫との間の子は、遺留分減殺請求権を行使して、4分の1の相続分が自己に帰属すると主張することができます。

遺言があるが、別段の合意をする場合

遺言がある場合でも、相続人及び受遺者(遺言で相続財産を遺贈された人を含む)の全員の同意があれば、遺言の内容に限られずに相続財産を分けることもできます。

相続人が話し合って相続財産を分ける(遺産分割協議をする)ことになりますが、どうやって協議すればいいのでしょうか。

(戸籍を集めて)相続人を確認し、相続財産のリストを作り、分割案を作って相続人全員に配って同意を得ます。
遺産分割協議の方法に制限はありません。分割案を作り、これを文書にて郵送して各人の同意をもらってもよいですし、全員が集まってもかまいません。ただし、誰かが叩き台を作る必要があります。
非上場の会社の株式、自宅の土地建物、田畑について相続人間で分割して所有するとなるとトラブルの元です。例えば、亡くなった故人が非上場会社を経営し、100%株式を所有していた場合、相続人で株式を分けてしまうと、役員選任等の株主総会決議ができなくなるおそれがあります。

また、自宅の土地建物も思い出があったり、誰かが住んでいたりなどして、勝手には処分できません。不動産も売約して現金化できれば1円単位で分割できますが、不動産のままであれば、持ち分だけもらっても何も使えず親族間で不満が残ります。
例えば、田畑は一定の面積がなければ農家として経営していくことが難しく、分割してしまうと、農業を継いだ家族の生活基盤を奪いかねません。
現金化できない財産(相続人間で共有とするのが不適切な財産)について誰に帰属させるかを決め、その後に預金や現金等で調整を図ることになります。例えば、自宅の土地建物についてそこに住む長男が別途お金を用意して、次男の相続分を買い取る等の対応も必要となります。

例えば、土地について兄弟で分割するにはどんな方法がありますか。

チョコレートに例えると分かり易いと思います。まずは、チョコレートは二つに割って二人で分けることができます。土地であればその土地を測量して分筆という手続をとって土地を二つに分けることができます(現物分割)。
また、チョコレートであれば第三者に売却してその現金を分けることができます。土地も売却して現金化できれば1円単位で分割できます(換価分割)。
さらに、チョコレートであれば、兄が弟の持ち分を買い取る方法があります。土地についても、その土地上に兄が自宅を建築しているときには、兄が弟から土地(の弟の持ち分)を買い取る方法もあります(価格賠償)。
最後に、チョコレートであれば、兄弟が共有したままにしておく方法があります。土地についても第三者に貸しているときには、その賃料収入を兄弟で分けるという使い方があります(共有)。

生命保険、仏壇、お墓は相続財産なのでしょうか。これらはどうやって分ければよいのでしょうか。

生命保険は相続財産にあたりません。そこで、遺産分割協議の際には、相続人が生命保険を受給したことは考慮せずに、遺産分割協議を進めるのが原則となります。但し、相続人の一人が生命保険を受給したことで著しい不平等が生じるときには、(特別受益に準じて)遺産分割協議の際に考慮されることもあるとするのが判例です。
仏壇、お墓は先祖代々受け継がせるものであり、相続人が分割するものはなく、相続財産にあたりません。だれか一人これを継ぐ者を決めることになります。

預金、株式、生命保険はどうやって分割するのでしょうか。

預金は銀行、株式はその会社(の株式を管理する者)、生命保険は生命保険会社に問い合わせて払戻方法等を聞くことになります。
多くは、相続人であることの証明として、戸籍の提出を求められます。戸籍は市役所等で取得します。
また、相続人全員の同意があることの証明として、各人の印鑑証明の提出を求められます。印鑑証明は市役所等で取得します。

遺産分割協議で、葬式費用は相続財産から支払うとしてもよいのでしょうか。

葬式の内容は喪主(ここでは、葬儀社に葬式を発注した人間)が決めています。相続人からすれば、そこまで豪勢な葬式をする必要はなかったとの意見がでることもあります。法律上は、喪主(ここでは、葬儀社に葬式を発注した人間)が葬式費用を支払う義務があり、相続人に支払い義務があるものではありません。
しかし、実際には、相続財産を相続する相続人が、その相続財産から費用を支出することが多く、遺産分割協議にて相続人でそのような合意をすることはもちろん可能です。

不動産登記はどうやって行うのでしょうか。

不動産登記は法務局で行います。なお、相続人であることの証明として、戸籍の提出を求められます。戸籍は市役所等で取得します。また、相続人全員の同意があることの証明として、各人の印鑑証明の提出を求められます。印鑑証明は市役所等で取得します。住民票や固定資産税の通知書等も必要になります。
財産価値のない不動産については、未登記のままにしておくケースもあるようです。

遺産分割協議で相続人の意見が決まったらどうしたらよいのでしょうか。

後でトラブルにならないように、文書で内容を確認して、確認の意味で署名等をしておくべきです。
書面にする前に専門家に一度見てもらったほうがよいでしょう。
その後は、その書面(遺産分割の協議書)にしたがって、預貯金の払戻しや登記をすることになります。

準確定申告、相続税の申告はいつ行えばよいですか。

故人(被相続人)が個人事業主である等、確定申告をしている場合には、故人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に税務署にて準確定申告をしなければなりません。
また、相続財産が一定額を超えると、相続税の申告が必要です。その場合には、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署にて相続税申告をしなければなりません。

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