相続手続
相続と紛争
- 判例(生前、妻が管理していた妻名義の預金であるが、夫の収入を貯蓄したものであると認めれる場合には、その預金は夫に帰属する)
- Q 遺産分割後に、後日、遺言が見つかると、どうなりますか。
- Q (相続人の)寄与分とは何ですか。
- Q (相続人の親族の)特別の寄与とは何ですか。
- 判例(収益不動産について抵当権が設定され、受贈者が被担保債務について免責的債務引受をする代わりに、当該収益物件について贈与を受け、被担保債務を当該収益物件の賃料から支払う場合(負担付贈与)の特別受益の額は、相続開始時における贈与の目的物の価格に、特別受益部分の割合を乗じた額となる。)
- 共同相続人の一人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取っていた場合、生命保険の受け取りは特別受益として扱われるか。
- Q 故人(被相続人)から、生前にお金を預かった。今まで故人と疎遠だった相続人から、何らかの請求がされるとして、どんな点が問題なりますか。
- Q 生前に、故人(被相続人)のお金を預かるときには、どんな注意をすればよいですか。
遺留分侵害額請求
- Q 遺留分侵害額の計算方法について教えて下さい。
- Q 持戻しの免除がある場合に、遺留分侵害額の計算方法は変わるか。
- 判例(改正前の遺留分減殺請求権を行使すると、遺贈は遺留分を侵害する限度で失効し、受遺者が取得した権利はその限度で当然に減殺請求をした遺留分権者に帰属する(形成権・物理的効果説)。受遺者は、遺留分権者の持分の価格を賠償する旨の意思表示(改正前の民法1041条)をすれば、返還義務を免れることができる。この場合には、遺留分権利者は受遺者に対して、価格賠償請求権を行使できる。しかし、受遺者が、持分の価格を賠償する旨の意思表示をしていない場合に、裁判所が受遺者に価格賠償を命じることはできない。)
- 判例(相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合に、相続人は遺留分侵害額請求権を行使できない。)
- 判例(共同相続人の一人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取っていたが、特別受益に準じた持ち戻しを否定された。)
- 共同相続人の一人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取っていた場合、生命保険の受け取りは特別受益として扱われるか。
- 判例(遺言により相続分がないものと指定された相続人が遺留分侵害額請求権を行使しても、(相続人の親族が請求した)特別寄与料を負担しない。)
相続財産(借金)の有無、遺言の有無
- 判例(共同相続された株式の配当請求権は相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となる。株式の配当請求権は遺産分割協議を経ずして、共同相続人の帰属割合は決まらない。)
- 判例(共同相続された預貯金は相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となる。預貯金は遺産分割協議を経ずして、共同相続人の帰属割合は決まらない。)
- 判例(共同相続された不動産から生じる賃料債権は、共同相続人が相続分に応じて確定的に取得する。)
- Q 亡くなった人の遺言書はどこを探せばよいですか。
- 判例(生前、妻が管理していた妻名義の預金であるが、夫の収入を貯蓄したものであると認めれる場合には、その預金は夫に帰属する)
- Q 遺産分割後に、後日、遺言が見つかると、どうなりますか。
- Q 相続財産を探す場合、亡くなった方の通帳のどこをみればよいですか。(通帳の見方)
- Q 相続財産を探すために、転送届を出すのは有効ですか。(転送届)
- Q 借金の有無を調べるために、信用情報機関に問い合わせる方法を教えて下さい。
- Q 亡くなった人名義の預金を引き出すと、どんなリスクがありますか。




