遺留分侵害額請求
- Q 遺留分侵害額の計算方法について教えて下さい。
- Q 持戻しの免除がある場合に、遺留分侵害額の計算方法は変わるか。
- 判例(改正前の遺留分減殺請求権を行使すると、遺贈は遺留分を侵害する限度で失効し、受遺者が取得した権利はその限度で当然に減殺請求をした遺留分権者に帰属する(形成権・物理的効果説)。受遺者は、遺留分権者の持分の価格を賠償する旨の意思表示(改正前の民法1041条)をすれば、返還義務を免れることができる。この場合には、遺留分権利者は受遺者に対して、価格賠償請求権を行使できる。しかし、受遺者が、持分の価格を賠償する旨の意思表示をしていない場合に、裁判所が受遺者に価格賠償を命じることはできない。)
- 判例(相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合に、相続人は遺留分侵害額請求権を行使できない。)
- 判例(共同相続人の一人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取っていたが、特別受益に準じた持ち戻しを否定された。)
- 共同相続人の一人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取っていた場合、生命保険の受け取りは特別受益として扱われるか。
- 判例(遺言により相続分がないものと指定された相続人が遺留分侵害額請求権を行使しても、(相続人の親族が請求した)特別寄与料を負担しない。)




