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判例(相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合に、相続人は遺留分侵害額請求権を行使できない。)

2026/04/04 更新

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遺留分侵害額請求

遺留分は、相続人に保障される相続分のことです。

例えば、母が先に亡くなっており、被相続人の父の相続財産に子供二人が相続人だとします。

子の相続人の法定相続分は2分の1ですが、遺留分は4分の1となります。

上記の例で、父が長男に財産を全て相続させるとの遺言を書いても、他方の子は、遺留分(4分の1)相当額について金銭請求をすることができます。

これが、遺留分侵害額請求です。

相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合

相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合には、相続人は遺留分減殺請求権を行使できません(最判平成14年11月5日民集56巻8号2069頁)。

受取人が指名されている(第三者のためにする)生命保険は相続財産ではなく、遺留分減殺請求の対象にはならないからです。

第三者のためにする生命保険

保険契約者とは異なる者が保険金受取人に指名された生命保険を、第三者のためにする生命保険といいます。

参考

自由と正義2023年9月号17頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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