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【民事保全】仮差押え(民事保全)

2023/10/17 更新

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民事保全

(1)民事保全という手続もあります。

(2)例えば、被告が土地などの財産を所有していても、土地を売却して、そのお金を全て使ってしまうと勝訴判決を取得しても被告からお金を回収することができなくなります。

(3)そこで、あらかじめ被告の財産について、売ったり隠したりできなくする制度が民事保全です。

 例えば、あなたが被告(債務者)として、預金の仮差押え手続をされてしまうと、あなたも預金を引き落とせなくなります。もっともも、相手方がその預金を引き落とすには、仮差押えの手続き後に訴訟して勝つ必要があります。仮差押えは財産を動かせなくなる(凍結される)手続とイメージして下さい。

破産手続と民事保全

(1)被告が破産手続をとれば、民事保全は効力を失います。

  破産手続は個人・会社の財産を全て現金化して、債権者に平等に配る手続です。個々の手続が進行してしまうと、平等に分けることができなくなるからです。  

 破産手続が開始されると、民事保全の手続は効力を失います。この場合には、管財人という清算担当者が選任され、他の債権者と平等に一定割合の支払われることになります。

(2)破産手続は、勝手に始まるものではりません。被告の代表者が弁護士に依頼して裁判所に書類を提出して初めて開始されます。

民事保全の特徴

(1)民事保全は、訴訟で審理(事実の取調べ)をする前に、財産を動かせなくする(凍結する)ものです。

(2)負けた場合には被告が財産を動かせなくなった件について賠償しなければなりません。民事保全(仮差押え)には、供託金が必要になります。

 逆に勝訴すれば全額返ってきます。この供託金は本案について訴訟を提起して勝訴するまで返ってきません。供託金は1年以上返ってこないこともあります。

(3)民事保全をするには、原告(債権者)は、請求する権利があることについて、被告の印鑑がある契約書等により一定程度疎明する必要があります。

(4)民事保全(仮差押え)をするには、訴訟提起したのでは回収できないとする事情(保全の必要性)が必要です。

(5)債権の仮差押えでは、被告が価値ある不動産を所有していないこと。不動産の仮差押えが出来ないことの疎明が必要です。

民事保全(仮差押え)の対象

(1)民事保全(仮差押え)の対象となる財産を把握していなければ、民事保全(仮差押)はできません。

(2)相手方が企業であれば相手方の取引先(請負代金等の仮差押え)、相手方がサラリーマンであれば勤務先(給与の仮差押え)、預金、生命保険、不動産について把握していることが必要です。

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