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【争点整理手続】弁論準備手続

2023/10/16 更新

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争点整理手続

(1)裁判所は、争いの無い事実(当事者に争いがなく、経験則的にみて、その事実は存在したと考えてよい。)と、客観的証拠を前提に、事実を把握してきます。

(2)尋問手続までに、当事者の法律の主張の根拠その内容、争いのなる事実、争いのない事実が確認され、その期間までに客観的証拠の提出を行います。

 この期間の手続を争点整理手続といいます。

(3)弁論準備手続もその一つです。

当事者の出席

 弁論準備手続を開くには、どちらか一方の弁護士が裁判所に出頭する必要があります。
 電話会議による期日は、弁論準備手続として開くことが多いです。

弁論準備手続の様子

(1)弁論準備手続は、公開の法廷ではなく、裁判所の一室で行われます。

(2)弁論準備手続は、「裁判所に、裁判官、当事者の弁護士が出席する」形で行うこともあります。また、「裁判所に、裁判所と一方当事者の弁護士が集まり、他方当事者の弁護士が電話で参加する」形で行うこともあります。

弁論準備手続の特徴

①先ほど述べた通り、弁論準備手続を開くには、どちらか一方の弁護士が裁判所に出頭する必要があります。

②書面による準備手通は非公開です(傍聴できません)。

③弁論準備手続では、書面の陳述、書証の取り調べができます。
(1)期日の前に、書面や書証を提出する必要があります。裁判所はこれを見ています。
(2)裁判所は事前に書面を見ていますが、法律上は裁判の期日にて、当事者が「書面を陳述する」と発言して、その期日で書面が提出されたことになります。
(3) 裁判所は事前に証拠(原本)を見ています。しかし、法律上は裁判の期日にて、裁判所が原本を見て、事前に出されている(証拠)のコピーと同一かを確認し、その期日に「書証の原本」が提出されたもの(取り調べたもの)と扱います。
(4) 裁判所は事前に証拠(写し)を見ています。しかし、法律上は裁判の期日にて、裁判官が「証拠調べします。」と発言し、その期日に「書証のコピー」が提出されたもの(取り調べたもの)と扱います。

④弁論準備手続では、和解手続もできます。
 例えば、裁判所が和解文を読み上げて、当事者が承諾することで、裁判所が和解調書を作ってくれることもあります。

⑤弁論準備手続では、手続調書が作られます。
 裁判所書記官は、期日でのやりとりを記録した手続調書を作ります。

⑥弁論準備手続では非公開であり、尋問手続はできません。

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