ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

判例(人の社会的名誉を低下させる記事をツイートすれば不法行為が成立する)

2024/06/19 更新

  このページを印刷

判例

人の社会的名誉を低下させる内容の記事を、18万人ものフォロワーがいる人物がツイートすることは、不法行為が成立する。

(令和2年6月23日大阪高裁)

参考

判例タイムズ1495号127頁

解説

ツイッターというSNSでは、他人の記事をツイートすれば、自分のフォロワーにもその記事をそのまま見せることになります。

記事の内容が不名誉であることを知りながら、これをフォロワーに拡散させる行為は不法行為を構成すると認定されました。

ツイートすることで、18万人ものフォロワーにその記事を閲覧させることになります。したがって、新たな名誉棄損が発生したと認定されました。

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。