国際管轄と準拠法
- 判例(外国人が著作権を音楽について著作権を譲渡し、かつ、共同でグッズ販売をする契約を締結した。著作権の譲渡については法律の適用に関する通則法により、契約書等で合意された国の法律が適用さる。共同でグッズを作成し販売した著作物については共同著作性や職務著作性の問題となる。これらについてはベルヌ条約が適用されて、保護国として日本で保護される著作物については日本法が、米国で保護される著作権は米国法が適用される。
- 判例(契約書に、「本契約に関する紛争については、クロアチア共和国の裁判所に提訴できる。」と記載されている解釈できるととしても、同管轄の合意については追加的な管轄であると解釈され、日本の裁判所に国際管轄を認めた。)
- 判例(原告と被告は日本に本店を置き、海外にある目的物について売買契約を締結した。被告の住所等が日本にあるので、日本国の裁判所に管轄が存在する。当事者は、日本国で取引をしており、日本法が準拠法となる。)
- 判例(内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争について国際裁判管轄は、家事事件手続法3条の12が類推適用され、同要件を満たせば日本国の家庭裁判所が管轄する。また、内縁関係の成立および効力は、法の適用に関する通則法33条が適用され、各当事者の本国法が適用される。)
- 判例(結婚した二人の国籍が違うとき、扶養義務者の相手方の住所が日本にあれば、家事事件手続法3条の10が適用され、日本国の裁判所に管轄が存在する。また、扶養権利者の住所が中国であれば、中国法が準拠法となる(扶養義務の準拠法に関する法律2条1項)。その算定には日本の標準算定方式に基づく算定額が参考とされる。)






