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判例(結婚した二人の国籍が違うとき、扶養義務者の相手方の住所が日本にあれば、家事事件手続法3条の10が適用され、日本国の裁判所に管轄が存在する。また、扶養権利者の住所が中国であれば、中国法が準拠法となる(扶養義務の準拠法に関する法律2条1項)。その算定には日本の標準算定方式に基づく算定額が参考とされる。)

2026/03/03 更新

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東京家審令和5年10月31日 判例タイムズ1540号255頁

(1)結婚した二人の国籍が違うとき、扶養義務者の相手方の住所が日本にあれば、家事事件手続法3条の10が適用され、日本国に管轄が存在する。

(2)扶養権利者の住所が中国であれば、中国法が準拠法となる(扶養義務の準拠法に関する法律2条1項)。その算定には日本の標準算定方式に基づく算定額が参考とされる。

家事事件手続法3条の10 夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件の管轄権
 裁判所は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件(別表第一の八十四の項及び八十五の項並びに別表第二の一の項から三の項まで、九の項及び十の項の事項についての審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件にあっては、子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)をいう。)について、扶養義務者(別表第一の八十四の項の事項についての審判事件にあっては、扶養義務者となるべき者)であって申立人でないもの又は扶養権利者(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件にあっては、子の監護者又は子)の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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