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【裁判手続】文書提出命令

2023/10/31 更新

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文書提出命令

(1)文書提出命令は、訴訟になっている一方当事者が、訴訟の他方当事者に対し、「紛争に関係がある文書を出せ。」と命じるものです。

正確には、裁判所に対し、「裁判所が訴訟の相手方当事者に対し、文書を提出せ。」と命じることを求める手続きです。

(2)民事訴訟法223条に、文書提出命令が認められる要件が規定されています。

(3)裁判中に、争点と関係がある文書について、第三者から取り寄せる手続が文書送付嘱託、訴訟になっている当事者から取り寄せる手続が文書提出命令だと考えてもらえばよいでしょう。

文書提出命令の実務

(1)文書提出命令の申立てをする場合には、裁判中に、一方当事者が申請書を出して、他方当事者が「資料の取り寄せは必要」もしくは「不必要」との意見を出して裁判所が判断します。

(2)裁判所が決定を出すのは稀であり、裁判所から他方当事者に対して、「これは提出する必要があると思います。任意で出してもらえませんか。」と提出を促し、任意で提出されることが多いです。

 弁護士としても、「本来は、原告の請求が認められるかどうか。」について争うべきであり、「証拠の提出が認められるかどうか」という点で、無理に争って裁判所からの印象を悪くしたくないという本音もあります。

(3)当該文書が提出されれば、その文書も証拠の一つになります。

(4)文書提出命令が出されたが、訴訟の相手方が文書を出さなかった場合についてはどうでしょう。この場合、裁判所は「提出命令に従わなかったこと」について、「不開示者にとって不利益に考慮してもよい。逆に、考慮しなくてもよい。」ことになっています。仮に不利益に考慮すべきと決めてしまうと、一定の事実を認定することを義務付けることになりかねず、裁判所が合理的だと考える事実を認定できなくなるからです。

 もっとも、重要な証拠をあえて出さなかったわけですから、通常は、不開示者にとって不利益に考慮されるものと思われます。

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