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判例(自分の名前を騙った第三者が記事をインターネット上に投稿している場合には、その記事を削除できる)

2026/01/04 更新

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判例

自分の名前を騙った第三者が記事をインターネット上に投稿している場合、その者は他人に氏名を冒用されない権利があるとして、その記事を削除することができる。

(令和2年9月18日大阪地裁)

参考

判例タイムズ1495号212頁

解説

(1)一般的には、記事の内容が不名誉である場合には、名誉権の侵害を根拠に記事の削除が認められてきました。

(2)本判決では、他人に氏名を冒用されない権利を認められ、「他人に氏名を冒用されていること」を理由に記事の削除を認めたところに特徴があります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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