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【死亡後の手続】葬祭費・埋葬料の手続

2024/02/14 更新

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埋葬料

「埋葬料」とは何ですか。

埋葬料は、健康保険の被保険者が亡くなった場合に請求できる費用です。

健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬式費用等を支出した喪主は、埋葬料5万円を請求できます。協会けんぽでは、埋葬料という名称です。

国民健康保険の場合には、葬祭費という名前になります。

相続放棄をしても、埋葬費等を請求できます。なぜなら、埋葬費等は相続財産ではないからです。

埋葬料の手続

(1)協会けんぽ

 会社を通じて健康保険に加入しているときには、会社に埋葬費の手続を聞くことになります。

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3200/r149/

(2)国民健康保険

 国民健康保険に加入している場合には、市役所で手続をします。

 https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369684.html

葬式の領収書

葬式費用等を支出した喪主がだけが埋葬料5万円を請求できます。

お葬式の領収書の宛名は、埋葬料の請求者と合わせておく必要があります。

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