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【信用情報】信用情報機関

2024/03/18 更新

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信用情報機関

借り入れ状況等を調べるために、信用情報機関を利用する方法があります。

信用情報機関では、クレジットカード、消費者金融の借入額、ローンを組んでの車や自動車の購入など、金融機関やカード会社との取引内容や支払情報が登録しております。

例えば、住宅ローンの申込があった場合に、銀行は信用情報機関に問い合わせて、他の借金がないかを確認して返済計画に問題がないかをチェックしたります。

CIC JICC 全銀協

自分の借り入れ状況等を知りたい場合には、CICC、JICC、全銀協の資料の取り寄せをすることがあります。

利用方法については、各社のHPで確認できます。自分の信用情報であれば、HPの記載どおりの手続きを行えば手続できます。

信用情報機関を利用するケース

自分が誰からお金を借りたのか明確に思い出せないケースや、(自分の印鑑等が悪用されて)自分の知らない借金が発覚したケース、父が亡くなり父に借金があるか知りたいケース(相続放棄するべきか判断するのに債務を調査する必要があるケース)では、信用情報機関を利用します。

借金の確認方法

借金の確認方法を知りたいです。

債務を調べる際には、信用情報機関だけでなく、他の方法でも補足的に債務の確認をしましょう。

例えば、次のような方法でも確認することができます。

まずは、郵便物の転送届を出して、請求書から債務の有無の確認をします。

次に、通帳を取り寄せます。まずは、全部の通帳がそろっているか確認します。給与の振り込み、家賃の支払い、水道光熱費の支払い、携帯電話の支払い等、暮らしていれば存在するはずの出金があるかを確認します。これがない場合には、別の口座の存在を疑います。

最後に、通帳の引落を一つ一つ確認します。自分名義の口座であれば、銀行に電話すれば引落の明細について答えてくれることもあります。

事故情報

弁護士が消費者金融等に受任通知を送ったこと(自己破産、債務整理の手続を開始したこと)や、自己破産したことや、滞納していること等は、事故情報として信用情報機関に記載されます。これを事故情報といいます。

事故情報が消えるまでに、CICでは5年間、JICCでは5年、全銀協で最長10年となっています。

したがって、事故情報は5年~10年で消えると言われています。

事故情報を消してもらえる場合

返済していなくても、時効となっている債務については、債権者(例えば、消費者金融)と交渉をすることで事故情報を消してもらえることもあります。

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