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Q 訴えの取下げとは何ですか。

2026/02/21 更新

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訴えの取下げ

訴えの取下げは、原告等が訴えを取り下げて訴訟を終了させる手続きです。

訴えの取下げが認められるとどうなりますか?

訴えの取下げが認められると訴訟は初めから存在しなかったことになります。

つまり、原告は再度、訴えることができます

被告の同意

被告としては、判決で勝訴判決を得てこれが確定すれば、二度と同じ訴訟をされない地位を手に入れられます。

訴えの取り下げられるとこのような地位を得ることができません。

被告が本案に関し準備書面の提出等をした後には、訴えの取下げをするには被告の同意が必要となります

訴えの取下げの実務的運用

訴訟の最初の段階であれば、被告が訴えの取下げに同意することがあります。

裁判中に、被告と裁判外で和解して訴えの取下げをすることがあります。

補足

(正確には「訴え」の取下げではないが、)民事保全手続、調停手通、民事執行手続では、被告の同意も不要です。

被告の同意の取得方法

被告の同意の書面を、被告訴訟代理人に送って押印して返送してもらいます。

その後、被告の同意の書面1通と、訴えの取下げ書1通を裁判所に提出するのが一般的な方法です。

同意書

取下げ書

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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