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共同相続人の一人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取っていた場合、生命保険の受け取りは特別受益として扱われるか。

2026/04/02 更新

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持ち戻し

最判は、「共同相続人の一人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取っていた場合、著しい不公平があるという特段の事情がある場合に限って、特別受益に準じて持ち戻しを行う。」と判断しました(最判平成16年10月29日民集58巻7号1979頁、判タ1173号199頁)。

保険金額が遺産総額の3分の1を超える事案においては特段の事情を肯定する方向で検討すべき、という考え方もあります。

参考

判例タイムズ1504号116頁

死亡保険金の受取人が、被保険者の配偶者や、病気等により独立した生活を営むことが困難な子供である場合には、被相続人の死亡後の生活費あてることを予定されているとして、特段の事情を否定すべき、という考え方もあります

参考

山城司「Q&A 遺産分割事件の手引き」256頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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