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【記録の閲覧】民事事件記録の閲覧・謄写

2023/10/16 更新

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民事事件記録の閲覧

(1)誰でも、民事事件の記録を閲覧する(見る)ことができます。これに対して、記録を謄写(コピー)するには、裁判所の許可が必要になってきます。

(2)記録を見に行くとしても、どの記録を見たいのか、裁判所に伝われなければいみがありません。以下のことを調べておく必要があります。

裁判所・係属部(けいぞくぶ)  大阪地方裁判所第〇民事部〇係

事件番号            令和3年(ワ)第〇〇〇号

当事者             原告 山田花子

                被告 ○○株式会社

(3)裁判中の事件、終結後の事件も見ることができます。ただし、5年を過ぎると破棄されて見れないこともあります。

(4)裁判所も記録を用意する必要があります。見にいくときには、事前に裁判所に連絡した方がよいでしょう。

(5)民事事件の謄写(コピー)には、裁判所の許可がいることになっています。メモを取ることはされますが、コピーと同視できる程度に大量にメモをとることは許されません。

民事事件記録の謄写

(1)民事事件の記録を謄写(コピー)するには、利害関係(正当理由)が必要です。記録を謄写(コピー)するには裁判所の許可が必要です。

(2)まずは、裁判所に連絡して、謄写の必要性等を説明します。

裁判所の許可が出た後

大阪地方裁判所・大阪高等裁判所に保管されている記録の謄写(コピー)は、本館1階の司法協会(大阪出張所)に依頼することもできます。


 住所    〒530-0047 大阪市北区西天満2-1-10
       大阪高等・地方裁判所庁舎1階
 名称    司法協会 大阪出張所 
 電話    06-6363-1290
 営業時間  午前9時~午後4時

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