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判例(個人事業である歯科医師について、インターネットの書き込みによってその信頼が侵害されてた場合、損害額の算定は困難であるが、精神的慰謝料として200万円の損害が認められた。)

2026/01/04 更新

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本判決

本判決では、「歯科医師を誹謗中傷する」内容のインターネットの書き込みをした者に対し、精神的慰謝料200万円、弁護士費用40万円の合計240万円の賠償を命じました。

(令和2年10月1日名古屋地裁)

参考

判例タイムズ1494号162頁

解説

(1)インターネットの書き込みによって実際どれくら売り上げの減少したかを立証することは困難です。

(2)本件では、精神的慰謝料として、損害を認めました。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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