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公正証書

2023/12/07 更新

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公正証書

公正証書とは何でしょうか。

公正証書は、公証役場で作る合意書等です。

詳しくご説明しましょう。

公正証書は、公証役場で作る合意書等です。

例えば、「代金100万円を支払う」という契約書(合意書)だけでは、強制執行できません。

裁判する必要があります。裁判官が「100万円の支払い義務がある。」との判決を下して(判断して)初めて、強制執行が可能となります。

公証人という中立な専門家が立ち会って公正証書を作るので、公正証書の場合には裁判をしなくても強制執行が可能です。

相手の協力が必要です

公正証書を作る際には、相手が公正証書を作ることに合意してくれる必要があります。

公証役場でアポイントをとっていても、相手方にすっぽかされると意味がありません。

相手の協力姿勢を試す意味でも、公正証書を作る前に、同じ内容で合意書にハンコを押してもらうようにお願いして相手が協力してくれるか試すことが有効です。

証拠が必要です

公証人は、中立な立場で公正証書をチェックします。

例えば、売買契約であれば、契約書、納品書等をチェックしたいと公証人が言ってくる可能性があります。

例えば、公証役場に相手が来たが、この金額はおかしいと言い出す可能性もあります。

公正証書を作る前に、契約書、納品書等を用意して、これを見せながら相手に説明して、同じ内容の合意書にハンコを押してもらうようにお願いすることが有効です。

契約当事者の印鑑証明が必要です

公正証書の当事者の(住所の)記載は、印鑑証明と一致する必要があります。

公正証書を作る前に、相手を呼び出して、合意書を作るときには、印鑑証明を持ってきてもらいましょう。

公証役場でのアポ

公正証書を作るときには、まず、印鑑証明のコピーとともに、合意書案を公証役場に送ります。

公証人から指示があれば、契約書、納品書等の客観書類を用意します。

公証人と持ち物、出席者、公証証書作成の日時を確認します。

委任状

公証役場での委任状には、公正証書案をつけて製本化したものを使います。

公正証書作成日に、当事者が日付の変更等を簡単な内容についても異論を述べると、公正証書が作れません。

可能であれば、代理人方式(本人が来ずに、代理人が出席する方法)ではなく、本人を連れてくる方式を選びましょう。

代理人方式(本人が来ずに、代理人が出席する方法)するかどうかで、公正証書の文面、持ち物(委任状や、代理人の身分証)や、出席者が異なってきます。

作成日と、弁済期

例えば、公正証書の作成日を9月10日とします。

「7月10日付で返済日を8月10日とする合意書を既に作っている」場合に、9月10日に過去の合意書(で確認された8月10日の支払日)を確認することは可能です。

しかし、上記の合意がない場合には、9月10日の時点で、返済日を8月10日とする合意をすることはできません。100万円を来月返す合意はできますが、100万円を先月(過去のある日)に返す合意はできないからです。

もともと、口頭での返済日が9月8日だと決まっているケースで、公証役場のアポが同日までに取れないケースでは、上記の点が問題になることがあります。

既に作成した合意書がないケースでは、返済日の訂正が必要になります。

こういったケースを考えると、代理人方式(本人が来ずに、代理人が出席する方法)ではなく、本人を連れてくる方式を選びましょう。

契約当事者が全員出席していれば、日付の訂正は公正証書作成日に口頭で行います。

公証役場での流れ

約束した日時に、公証役場に、持ち物と出席者が全員そろっていれば、後は、公証人にまかせることになります。

事前に、公証人は合意書案を既に作っていますので、訂正点等を確認して、公正証書を作ってくれます。

公証役場の費用は当日現金で支払うことになります。

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