ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

判例(被保佐人になったことが警備員の欠格事由となるとする警備業法は、憲法14条及び憲法22条に違反し違法であるとした判例)

2024/01/03 更新

  このページを印刷

判決

(1)警備業をしていたXが、被補佐人となった。警備業法は、「被保佐人になった場合には警備員の欠格事由となる。」としていたために、同人は退職となった。
(2)Xは、警備業法が憲法14条及び憲法22条に違反するとして国家賠償請求をした。
(3)判決は、被保佐人になったことが警備員の欠格事由となるとする警備業法は、憲法14条及び憲法22条に違反し違法であるとして、慰謝料10万円の支払いを認めた。
 
 名古屋高裁令和4年11月15日
 判例タイムズ1514号54頁

解説

(1) 警備業法は、「被保佐人になった場合には警備員の欠格事由となる。」として規定しており、憲法22条が保証する職業選択そのものを制限する。憲法上の権利を制限するものであるから、その制限を簡単に認めることはできない。
(2) これに対して、警備業務については多種多様な業務があり、例えば、交通誘導業務(警備業法2条1項2号)についても、被保佐人だからといって、これを遂行する能力を欠くとはいえず、必要以上の制限を課している。したがって、警備業法は、憲法14条及び憲法22条に違反し違法である、と判断されました。

個人破産への影響

(1)破産手続きをしてしまうと、お金を扱う仕事について一定の制限がされていました。具体的には破産手続の開始決定から免責(復権)までの期間について、生命保険外交員や、警備業者等は一定の制限を受けるとされていました。

(2)上記の判決の解説において、「警備業法は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者について、警備員の欠格事由となる。」という規定としているが、同様の問題があると指摘されています。(判例タイムズ1514号58頁)

(3)破産手続での職業制限についても、本判決を契機として、法改正があるかもしれません。

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。