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建物建築についての損害賠償請求権(瑕疵担保責任と不法行為責任)

2024/01/29 更新

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建物建築についての損害賠償請求権

 建物建築についての損害賠償請求権は以下の3つに分かれます。

①契約不適合(瑕疵担保)の請求

(1)瑕疵 
 瑕疵

(2)時効
 商行為であるときは、引き渡しから5年でかつ、瑕疵の存在を知ってから1年以内

(3)除斥期間内に必要な行為 
 瑕疵の存在を知ってから1年以内に権利行使しなければ、契約不適合(瑕疵担保)を請求できなくなる。1年間の期間制限は除斥期間である。「内容証明で瑕疵担保責任を請求すると通知する」など、裁判外での権利行使すれば、訴訟的をしなくても、同権利は保全される。

(4)請求先

 売主(民法570条)

 施工業者等(民法636条)

②品確法による瑕疵担保の請求

(1)瑕疵        
 「新築住宅の構造耐力主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分」の瑕疵に限られる。

(3)除斥期間内に必要な行為 
 瑕疵の存在を知ってから1年以内に権利行使しなければ、契約不適合(瑕疵担保)を請求できなくなる。1年間の期間制限は除斥期間である。「内容証明で瑕疵担保責任を請求すると通知する」など、裁判外での権利行使すれば、訴訟的をしなくても、同権利は保全される。

(4)請求先

 売主(品確法94条)

 施工業者等(品確法95条)

住宅の品質確保の促進等に関する法律

第94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵かし担保責任)
1 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵かし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第六百三十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第二項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。

95条 (新築住宅の売主の瑕疵かし担保責任)
1 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第五百六十六条の規定の適用については、同条中「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十五条第一項に規定する瑕疵がある」と、「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。

③建物としての基本的な安全性を欠くこと理由とする民法709条の請求

(1)瑕疵

 建物としての基本的な安全性を欠くこと

(2)時効

 20年の除斥期間の起算点は、建物が完成したときである。

 建物の完成から20年(仮に、完成後に、具体的な損害生じた場合にはその損害が発生したときから20年)に訴訟を提起しなければならない。

(3)請求先

 施工業者(売主は、違法な建築をしたわけではないので、民法709条の不法行為責任は負わない。)

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