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Q クーリング・オフの法定書面の記載に不備があるとどうなりますか。

2026/02/26 更新

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クーリング・オフの法定書面の記載不備

クーリング・オフ制度が適用される取引については法定書面の交付が必要です。

クーリング・オフの期間は法定書面が交付されてから計算されます。

法定書面の記載に不備があるとどうなりますか。

法定書面の記載に不備があれば、いつまでも、その契約をクーリング・オフできることになってしまいます。

法定書面の記載不備

「法定の記載事項をすべて記載しなければ、法定書面とならない。」という考え方(厳格説)や、重要な事項(契約条件、販売事業者の氏名・名称、クーリング・オフできること、契約日など)が欠落していれば法定書面とならないという考え方(重要事項説)もあります。

判例では、クーリング・オフに関する事項や、複数の法定記載事項の不備を認定した上で、「法定書面の交付はない。」と認定されています。

したがって、判例では、重要事項説を前提としていると考えてよいでしょう。

参考

判例タイムズ1528号67頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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