相続財産(借金)の有無、遺言の有無
- 判例(共同相続された株式の配当請求権は相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となる。株式の配当請求権は遺産分割協議を経ずして、共同相続人の帰属割合は決まらない。)
- 判例(共同相続された預貯金は相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となる。預貯金は遺産分割協議を経ずして、共同相続人の帰属割合は決まらない。)
- 判例(共同相続された不動産から生じる賃料債権は、共同相続人が相続分に応じて確定的に取得する。)
- Q 亡くなった人の遺言書はどこを探せばよいですか。
- 判例(生前、妻が管理していた妻名義の預金であるが、夫の収入を貯蓄したものであると認めれる場合には、その預金は夫に帰属する)
- Q 遺産分割後に、後日、遺言が見つかると、どうなりますか。
- Q 相続財産を探す場合、亡くなった方の通帳のどこをみればよいですか。(通帳の見方)
- Q 相続財産を探すために、転送届を出すのは有効ですか。(転送届)
- Q 借金の有無を調べるために、信用情報機関に問い合わせる方法を教えて下さい。
- Q 亡くなった人名義の預金を引き出すと、どんなリスクがありますか。




