不当表示防止法
- Q 優良誤認表示及び有利誤認表示に関する規制について教えて下さい。
- 判例(事業者は、「商品を摂取すると、クリアですっきり」という広告をしていた。一般消費者からすれば、目の見え方が良好な状態になるとの印象を持つのが通常であるから、消費者庁からこれらについて合理的根拠資料の提出を求められたが、提出できなかったときには不当表示となる。)
- 判例(糖質カット炊飯機能で炊飯すると、通常の炊飯器とは異なる調理工程で調理し、通常の炊飯器で炊飯した米と比べるとでんぷんの付着が異なる米になることを宣伝し、「おいしさそのまま」「糖質45%オフ」という言葉を使っている以上は、一般消費者からすれば、糖質カット炊飯機能で炊飯すれば、通常の炊飯器の炊き上がりを維持しつつ、糖質が45%オフできるとの印象を持つのが通常であるから、消費者庁からこれらについて合理的根拠資料の提出を求められたが、提出できなかったときには不当表示となる。)




