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Q 準消費貸借契約について教えて下さい。

2026/03/28 更新

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準消費貸借契約

(1)別の債務(旧債務)について、消費貸借上の債務に改めてることができる。これが、準消費貸借契約である(民法588条)。

(2)判例は、旧債務の存在は請求原因ではなく、旧債務の不成立は抗弁になるとする。

準消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の要件事実

 準消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の要件事実は、以下のとおりです。

①準消費貸借の合意

②返還時期の合意

③返還時期の到来

③返還時期の合意

(1)当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(民法591条)。判例は、相当の期間を定めて返済を求める旨の催促までは必要としていません。

(2)したがって、返還時期の合意に代えて、③催告したことと、その日から相当期間が経過したことを立証すれば足ります。

民法588条 準消費貸借
 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

民法591条(返還の時期)
1項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2項 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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