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Q 土地工作物責任に基づく不法行為について教えて下さい。

2026/06/27 更新

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土地工作物責任に基づく不法行為の要件事実

土地工作物責任に基づく不法行為に基づく損害賠償請求権の要件事実は以下のとおりです。

土地工作物責任に基づく不法行為の要件事実

① 権利の侵害

② 土地工作物が通常備えているべき安全性を欠いていたいたこと

③ 損害の発生及び額

④ ②と③の因果関係

②の「土地工作物」とは何でしょうか?

土地工作物は、土地に接着して人工的作業を加えることによって成立したものをいいます。

典型は老朽化した建物をいいます。

民法
717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2項 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3項 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

参考

岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 」398頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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