Q 不法行為について教えて下さい。不法行為の消滅時効について教えて下さい。
2026/05/21 更新
このページを印刷不法行為の要件事実

不法行為に基づく損害賠償請求権の要件事実は以下のとおりです。
不法行為に基づく損害賠償請求権の要件事実
① 権利の侵害
② 故意・過失
③ 損害の発生及び額
④ ②と③の因果関係
- 民法
- 709条 不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為に基づく損害賠償請求権に対する主観的消滅時効の抗弁
不法行為に基づく損害賠償請求権に対する、主観的消滅時効の抗弁は以下のとおりです。
主観的消滅時効の抗弁
①損害および加害者を知ったこと
②①より3年が経過したこと
③時効援用の意思表示をしたこと
② 時効期間
人の生命又は身体を害する不法行為の場合には、5年となる。
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 」330頁
不法行為に基づく損害賠償請求権に対する客観的消滅時効の抗弁
不法行為に基づく損害賠償請求権に対する、客観的消滅時効の抗弁は以下のとおりです。
客観的消滅時効の抗弁
①加害行為から20年が経過したこと
②時効援用の意思表示をしたこと
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 」382頁
- 民法
- 724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする
参考
- 民法
- 166条 債権等の消滅時効
1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3項 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする






