判例(人口知能(AI)を発明者とする特許の申請は認められない。)
2026/04/29 更新
このページを印刷人口知能(AI)を発明者とする特許
特許法35条3項は、使用人(雇用主)が特許権者となることを認めている。しかし、それ以外に特許法が発明者が自然人であることを前提とした規定しか置いていない。
特許権は、自然人が発明者とするときにしか発生しない。
判例
人口知能(AI)を発明者とする特許の申請は認められない。
東京地判令和6年5月16日 判例タイムズ1531号241頁
知的財産高判令和7年1月30日 判例タイムズ1542号157頁






