ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールで
お問い合わせ
友だち追加・
お問い合わせ
検索

判例(留守宅管理業者が、管理を委任された自宅を所有者の了承を得て第三者に転貸していたところ、当該建物に雨漏りが生じたため、所有者の同意のないまま雨漏り修繕工事を行ったことにつき、修繕工事費用は必要費に当たるとして賃借人の必要費償還請求が認められた。)

2026/06/03 更新

  このページを印刷

留守宅管理業者

 留守宅管理業者とは、転勤、海外赴任、長期入院などで長期間自宅を空ける際に、空き巣対策や建物の劣化を防ぐための見回りやメンテナンスを代行するサービスです。

東京地判令和7年3月12日判例タイムズ1543号

 留守宅管理業者が、管理を委任された自宅を所有者の了承を得て第三者に転貸していたところ、当該建物に雨漏りが生じたため、所有者の同意のないまま雨漏り修繕工事を行ったことにつき、修繕工事費用は必要費に当たるとして賃借人の必要費償還請求が認められた。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽に
お問い合わせください。