判例(ドッグランで飼い犬が他の従業員に衝突し怪我をさせたことについて、買主に責任が認められた。)
2026/06/02 更新
このページを印刷大阪高判令和7年6月18日判例タイムズ1543号46頁
1 事案
(1)ドッグランは、飼い犬のリードを外して自由に走らせることができる場所です。
(2)飼い主の犬は、28キロの大型犬でした。
(3)飼い主の犬は、ドッグランの内で、リードを外されて自由に走り回っており、ドッグラン内にいた他の人にあたりそうになりましたが、その人が体をかわしたために、衝突しないということがありました。
(4)飼い主の犬が、ドッグラン内にいた他の人に衝突した。
2 判決
(1)動物占有者は、相当の注意をもってその管理をしたことを主張・立証すれば、その責任を免れる(民法718条1項ただし書)。相当の注意とは、通常払うべき程度の注意義務を意味し、 異常事態に対応する責任まで負うものではない(最判昭和37年2月1日民集16巻2号143)。
(2)飼い主の犬は、ドッグランの内で、リードを外されて自由に走り回っており、ドッグラン内にいた他の人にあたりそうになりましたが、その人が体をかわしたために、衝突しないということがあった。
(3)これを目撃した飼い主には、その犬をドッグランから一時的に退場させる。もくは口頭の停止命令を出すとの義務を負っていた。
しかし、同人はこれを怠っており、通常払うべき程度の注意義務を尽くしてはいない。
(4)被害者についてもドッグランの利用者であるから、危険を回避する義務をおっていたとして過失割合を2割としました。
参考
判例タイムズ1543号46頁






