ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールで
お問い合わせ
友だち追加・
お問い合わせ
検索

判例(ドッグランで飼い犬が他の従業員に衝突し怪我をさせたことについて、買主に責任が認められた。)

2026/06/02 更新

  このページを印刷

大阪高判令和7年6月18日判例タイムズ1543号46頁

1 事案

(1)ドッグランは、飼い犬のリードを外して自由に走らせることができる場所です。

(2)飼い主の犬は、28キロの大型犬でした。

(3)飼い主の犬は、ドッグランの内で、リードを外されて自由に走り回っており、ドッグラン内にいた他の人にあたりそうになりましたが、その人が体をかわしたために、衝突しないということがありました。

(4)飼い主の犬が、ドッグラン内にいた他の人に衝突した。

2 判決

(1)動物占有者は、相当の注意をもってその管理をしたことを主張・立証すれば、その責任を免れる(民法718条1項ただし書)。相当の注意とは、通常払うべき程度の注意義務を意味し、 異常事態に対応する責任まで負うものではない(最判昭和37年2月1日民集16巻2号143)。

(2)飼い主の犬は、ドッグランの内で、リードを外されて自由に走り回っており、ドッグラン内にいた他の人にあたりそうになりましたが、その人が体をかわしたために、衝突しないということがあった。

(3)これを目撃した飼い主には、その犬をドッグランから一時的に退場させる。もくは口頭の停止命令を出すとの義務を負っていた。

 しかし、同人はこれを怠っており、通常払うべき程度の注意義務を尽くしてはいない。

(4)被害者についてもドッグランの利用者であるから、危険を回避する義務をおっていたとして過失割合を2割としました。

参考

 判例タイムズ1543号46頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽に
お問い合わせください。