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判例(紛争状態となっている相手との会話を秘密に録音することは許されるが、休憩室での会話を秘密に録音することは許されない。)

2026/03/01 更新

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秘密録音と証拠能力

(1)会話の内容について、相手方の承諾なく録音した場合に、その証拠を民事裁判の証拠として提出できるでしょうか。

(2)相手の同意を得なけれあ、証拠として使えないのでしょうか。

判例

(1)紛争状態となっている相手との会話については、相手の承諾を得てなくても、相手との会話の録音は民事訴訟の証拠として利用できる。

(2)休憩室の会話の録音は、民事訴訟の証拠として使えません。

 という判決があります。

令和5年12月7日大阪地裁

判例タイムズ1527号214頁

解説

(1)判決は、対面での会話については、その会話は第三者に伝わることを許容していることや、会話の内容が重要な証拠となることから、相手方の承諾なく録音したとしても、その証拠を民事裁判の証拠として提出できると判断しました。

(2)これに対して、休憩室での従業員同士の会話を録音することは、従業員のプライバシー権を侵害をするものであり、民事裁判の証拠とすることはできない(違法収集証拠として排除される)と判断しました。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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