民事訴訟と、不法行為
- Q どのようなときに弁護士費用や、調査費用を相手方に請求できますか。
- 判例(捏造された投稿の写真を根拠に慰謝料請求(不法行為請求)をしたことは、不当訴訟にあたらない、とした。)
- 判例(被告の訴訟活動が不適切であり、不法行為としての「違法」になるには、著しく相当性を欠く場合に限られる。)
- 判例(記者会見で、一方的な見解で発言すれば、不法行為責任を負うことがある、とされた。)
- 判例(請求異議の訴えを提起して、さらに、強制執行の停止を申し立て、これによって強制執行が停止された。請求異議の訴えの審理の結果、強制執行の停止を命じた判決が取り消された場合には、故意過失のある債務者は債権者が強制執行の停止によって被った損害を賠償する義務を負う。債務者の故意過失が推定される結果、債務者が強制執行の申立てをすべき相当な事情を立証しなければ、同損害賠償義務を免れない。)
- 判例(裁判にて競業者が知的財産権を侵害していないと判断されたとしても、その判断がされる前に、「競業者が知的財産権を侵害する」旨を告知する行為は、知的財産権の正当な権利行使の一環としてなされた場合には、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。不法行為責任も負わない。)
- 判例(裁判にて競業者が特許を侵害していないと判断されていない場合に、パテントリンケージの制度において厚生労働省に対し「自社の見解に基づいて競業者が特許権を侵害する」と回答する行為は、著しく相当だとする事情がない限り、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。)






