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判例(裁判にて競業者が特許を侵害していないと判断されていない場合に、パテントリンケージの制度において厚生労働省に対し「自社の見解に基づいて競業者が特許権を侵害する」と回答する行為は、著しく相当だとする事情がない限り、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。)

2026/03/02 更新

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判例(東京地裁令和6年10月28日)

(1)パテントリンケージとは、後発医薬品の認可の際に、厚生労働省が特許権侵害の有無を審査する制度です。

(2)裁判にて競業者が特許を侵害していないと判断されていない場合に、パテントリンケージの制度において厚生労働省に対し「自社の見解に基づいて競業者が特許権を侵害する」と回答する行為は、著しく相当だとする事情がない限り、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。

(3)債権者は、債務者に対し、パテントリンケージの制度において、「特許権が侵害された。」と旨を告知する行為について差止の仮処分を求めたが、著しく相当だとする事情がないとして、差止が認めなれなかった。

(東京地裁令和6年10月28日)

参考

判例タイムズ1540号196頁

知的財産の侵害と警告書

競合他社が自社の知的財産権を侵害していると考えられる場合に、当該競合他社に対し警告書を送ることは一般にされています。

そして、競合他社が反論書を送り、これらのやりとりのなかで、実際に知的財産権の侵害が成立するかが検討されたり、和解したりすることが行われています。

紛争があるなかで、パテントリンケージの制度について、自社としての見解を表明することは、知的財産の正当な権利行使として認められることを示したものです。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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