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判例(オーバローンとなっている自宅以外の財産分与対象財産がある場合に、「自宅と他の財産とローンを通算して財産分与を計算する。」という考え方と、「自宅を0価値として、ローンを考慮せずに他の財産について財産分与を計算する。」という考え方があるところ、前者の考え方が妥当とされた。)

2026/02/02 更新

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財産分与

1 原則

(1)財産分与の計算については、借金(消極財産)がある場合には、(積極財産-消極財産で計算した金額)の2分の1の金額で計算することになります。

2 オーバーローンの自宅

(1)オーバローンとなっている自宅以外の財産分与対象財産がある場合に、「自宅と他の財産と住宅ローンを通算して財産分与を計算する。」という考え方と、「自宅を0価値として、住宅ローンを考慮せずに他の財産について財産分与を計算する。」という考え方があるところ、前者の考え方があります。

(2)積極財産と消極財産を公平に分担する。財産分与の原則的な考え方をすれば、「自宅と他の財産とローンを通算して財産分与を計算する。」という考え方となります。

(3)住宅ローンは住宅を取得するための費用であるから、これを取得する者が負担すべきであると考えれば、「自宅を0価値として、住宅ローンを考慮せずに他の財産について財産分与を計算する。」という考え方となります。

(4)実務的には、「自宅と他の財産とローンを通算して財産分与を計算する。」という考え方を原則として、個別の事情によって、「自宅を0価値として、住宅ローンを考慮せずに他の財産について財産分与を計算する。」という考え方が採用されています。

3 「自宅を0価値として、住宅ローンを考慮せずに他の財産について財産分与を計算するべき場合」

 以下の場合には、 「自宅を0価値として、住宅ローンを考慮せずに他の財産について財産分与を計算するべき場合」とされることになるでしょう。

 当事者双方が自宅の取得を希望し、住宅ローンを負担しても自宅を取得する利益があるとき

 当該不動産が収益物件として利用されているとき(ローンはその収益から支払われるべきであるから)

 他の財産が退職金のみで、退職金からローンを返済することが予定されていないとき

参考

 松本哲泓「離婚に伴う財産分与-裁判官の視点にみる分与の実務」143頁以下

東京高判令和6年8月21日

(1)オーバローンとなっている自宅以外の財産分与対象財産がある場合は、「自宅と他の財産とローンを通算して財産分与を計算する。」という考え方が原則であり、特段の事情があれば、「自宅を0価値として、ローンを考慮せずに他の財産について財産分与を計算する。」という考え方を採用することがありえる。

(2)本件では、前者の考え方が妥当とされた。

東京高判令和6年8月21日

判例タイムズ1539号60頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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