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Q 債務不履行、契約不適合責任、危険負担の適用場面を教えて下さい。

2026/03/28 更新

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債務不履行、契約不適合責任、危険負担の適用場面

(1)債務不履行、契約不適合責任、危険負担の適用場面は、以下のように分かれます。

(2)民法改正によって、当事者双方の帰責事由によらない場合でも、履行不能解除ができるようになった。このために、危険負担の適用場面は、解除前に、履行を拒むことができる抗弁権として整理された。
 危険負担の適用場面でも、履行不能解除をしなければ、反対給付債務そのものは消滅しないことになりました。

履行の提供前履行の提供後
〇 債務不履行責任
(解除することで、反対給付債務は消滅する。)


〇 危険負担は、抗弁権である。
(反対給付債務は消滅しない。)


〇契約不適合責任
(「目的物の引き渡し」後、その目的物について、種類、品質、または数量が、契約と合致していない場合には、契約不適合責任の問題となります。)
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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