財産分与
- Q 離婚して何年、財産分与の請求ができますか。
- Q 財産分与とは何ですか。
- 判例(オーバローンとなっている自宅以外の財産分与対象財産がある場合に、「自宅と他の財産とローンを通算して財産分与を計算する。」という考え方と、「自宅を0価値として、ローンを考慮せずに他の財産について財産分与を計算する。」という考え方があるところ、前者の考え方が妥当とされた。)
- Q 個人事業主もしくは会社経営者の財産分与はどのように考えるべきか。
- 判例(中国国籍の夫婦が財産分与を請求するとき、相手方の住所が日本にあれば、家事事件手続法3条の12第1号が適用され、日本国の裁判所に管轄が存在する。また、中国国籍の夫婦の財産分与については中国法が準拠法となる(法の適用に関する通則法27条本文、25条)。対象財産の2分の1について財産分与が認められた。)
- 判例(事業用財産について、別居時の財産−同居時の財産=婚姻期間中に形成された財産として計算し、その8割を財産分与の対象とした。)
- 夫婦の一方が他方名義の預金を無断で引き出した場合、それが特有財産であったとき、または、婚姻生活に必要な額以上の金額を引き出したりしたとき、不法行為が成立する。
- 判例(離婚判決において、財産分与の判決がされている場合には、後日、財産が見つかったとしても、再度の財産分与の申立は認められない。)




