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判例(屋内作業場で行われた建設業務をしていた者が、アスベストで被害を受けた場合に、主要な建材メーカーに対し賠償を請求できる。)

2026/06/07 更新

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令和3年5月17日民集75巻6号2303頁

(判例タイムズ1487号136頁)

特定の建材メーカーのアスベスト製品は、その市場シェアのとおり、建築現場で使われていたことが予想されるので、屋内作業場で行われた建設業務をしていた者が、アスベストで被害を受けた場合に、主要な建材メーカーに対し賠償を請求できる。

各メーカーは、そのシェアの範囲で責任を負う。

建材の現場到達可能性

シェアに基づいて、建築現場にアスベスト製品が納品された可能性が高いというか形での立証を認めた判例です。

請求できる労働者

上記の判例により、以下の要件を満たす労働者はアスベストで被害を受けた場合に、主要な建材メーカーに対し賠償を請求できるようになりました。

①一定期間にアスベストが飛散する建設業務に従事していたこと

1975(昭和50)年以降、一定の屋内作業場で行われた建設業務に従事していたこと。

②アスベスト関連疾患にり患していること

石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水に罹患したこと。

③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

病気の診断から20年以内であること。

④労働者や、一人親方・中小事業主を含む

参考

判例タイムズ1487号136頁

 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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